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社労士法人COSMO News 第26回

日頃は多くのご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。今月も業務ニュースを配信致します。皆様の業務の一助となれば幸いです。 皆様のお役に立つ、業務に関するホットな情報、法律改正等に関する情報を提供いたします。 今回は、健康保険料率等の保険料率の改正についてご説明致します。 目次 協会けんぽの保険料率改定について 無資格受診は保険料率の引き上げの要因 雇用保険料率の改正について 労災保険料率の改正について ♦ 協会けんぽの保険料率改定について ●健康保険は、病気やけが、またはそれによる休業、出産や死亡といった事態に備える公的な医療保険制度です。サラリーマンなど、民間企業に勤めている方とそのご家族が加入する制度で、被保険者(勤めている人)と事業主が保険料を負担しています。協会けんぽでは、平成21年9月から、都道府県ごとに保険料率を設定しています。そして、都道府県ごとの保険料率は、地域(都道府県)の加入者の医療費に基づいて算出されます。医療費が上がれば、その都道府県の保険料率は上がり、反対に、医療費が下がれば、保険料率も下げることが可能な仕組みとなっています。 ●具体的な保険料率の改定 -協会けんぽでは、毎年3月分(4月納付分)から健康保険料、介護保険料の見直しを行います。平成30年度の主な支部の健康保険料率は、次のとおりです。 東京: 9.91%→9.90%   神奈川: 9.93%→9.93% 千葉: 9.89%→9.89%   埼玉 : 9.87%→9.85% なお、介護保険料(40歳から64歳までの方)は、全国一律の保険料率となっています。30年度は、1.65%から1.57%に引き下げられます。 ♦ 無資格受診は保険料率の引き上げの要因に! -退職後や扶養から外れた後も保険証を返却せず、無効になった保険証で医療機関等を受診する無資格受診が増えています。無資格受診は、本来、協会けんぽが負担する必要のない医療費となることから、健康保険料率に大きな影響を及ぼし、保険料率の引き上げの要因となります。無効になった保険証の使用が判明した場合は、退職された方に、法的措置も含めて、医療費の返還を求めています。 ★不要な医療費の支出を防ぐため、 事業主の皆様は、迅速・確実な保険証の回収に努力しましょう! ♦ 雇用保険料率の改正について ●平成30年度の雇用保険料率改定 -平成29年度から変更ありません。 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの雇用保険料率 ♦ 労災保険料の改定について ●平成30年度の労災保険料率改定 -労災保険率は、厚生労働大臣が業種ごとに定めており、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則3年ごとに改定しています。 平成30年4月に引き上げられるのは3業種で、引き下げられるのは20業種です。 一人親方等の特別加入保険料率(第二種特別加入保険料率)も改定され、18業種のうち9業種が引き下げられました。 なお、海外労働者(第三種特別加入保険料率)は0.3%で変更はありません。 ★詳しくは下記の厚生労働省のホームページを参考してください。 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000188909.html はじめの一歩からサポート致します! 当事務所では、事業主及び従業員の労務管理、社会・労働保険手続き、給与計算などに関してサポート致します。お気軽にご相談ください。

2021-03-16T13:03:47+09:002月 27th, 2018|

社労士法人COSMO News 第25回

日頃は多くのご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。今月も業務ニュースを配信致します。皆様の業務の一助となれば幸いです。 皆様のお役に立つ、業務に関するホットな情報、法律改正等に関する情報を提供いたします。 今回は、マイナポータル制度についてご説明致します。 目次 「マイナポータル」の概要 「マイナポータル」でできること 「マイナポータル」の本格運用について ♦「マイナポータル」の概要 ●「マイナポータル」の概要 「マイナポータル」は、日本政府が運営するオンラインサービスです。例えば、子育てに関する行政手続きがワンストップでできたり、行政からのお知らせを受け取ることができるようになります。「時間がなくて、なかなか役所に行けないな・・・」「いろいろ手続きがあるけど、何を提出すればいいの?」とお悩みの方に、「マイナポータル」のワンストップサービスがお役に立ちます。 「マイナポータル」のサービスを受けるためには、マイナンバーカードが必要となります(一部のサービスでは、マイナ ンバーカードは不要です)。まだ、申し込んでいない方は、郵送、パソコン、スマートフォンなどを利用してマイナンバーカード交付申請をして下さい。 ●「マイナポータル」を利用するには 「マイナポータル」を利用するには、マイナンバーカード、ICカードリーダライタ、パソコンが必要です。また、マイナンバーカード対応機種であれば、スマホからでも利用が可能です。マイナンバーカードのICチップでログインして利用できます。多くの市区町村では、図書館や保健福祉センターなどの身近な施設でマイナポータルが利用できる端末を設置していますので、行政サービスが身近になると思われます。 ♦「マイナポータル」でできること ●「マイナポータル」にログインすることで様々なサービスを利用できます。 ①民間送達サービスとの連携 ②公金決済サービス ③自己情報表示(あなたの情報) ④お知らせ ⇒ 行政機関等から配信されるお知らせを受信することができます。 ⑤よくある質問(問い合わせ登録) ⇒ 操作方法に関するFAQを確認したり、問い合わせができます。 ⑥サービス検索・電子申請機能(ぴったりサービス) ⑦情報提供等記録表示(やりとり履歴) ⇒ あなたの個人情報を、行政機関同士がやりとりした履歴を確認することができます。 ⑧もっとつながる(外部サイト) ⇒ 外部サイトを登録することで、マイナポータルから外部サイトへのログインが可能になります。 ●子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)について 「マイナポータル」で子育ての手続きがもっと手軽になります。 ①かんたん検索機能 -簡単検索によって、自分にぴったりなサービスをかんたんに検索できます。例えば、児童手当を検索すると、手続きに必要な書類が一覧表示されます。添付書類の不足や間違いが減って、申請手続に便利になります。 ②オンライン申請 -役所に出向かなくても、オンライン申請ができます。例えば、児童手当の手続、保育所の入所申請、妊娠の届出、児童扶養手当の現況届などがオンラインでできるようになります(なお、書類の添付は写真画像でも大丈夫です)。 ③プッシュ型通知 -忘れてしまいがちな手続きの「お知らせ」がマイナポータルに届きます。例えば、児童手当の手続、保育所の入所審査結果、予防接種や乳幼児検診、児童扶養手当の現況届などの手続きに関する「お知らせ」が父母やお子さんのマイナポータルに届きます。 ♦「マイナポータル」の本格運用について ●「マイナポータル」運用の導入段階はまちまちです。詳細は、お住まいの自治体にお問い合わせ願います。 はじめの一歩からサポート致します! 当事務所では、事業主及び従業員の労務管理、社会・労働保険手続き、給与計算などに関してサポート致します。お気軽にご相談ください。

2021-03-16T03:11:02+09:001月 30th, 2018|

社労士法人COSMO News 第24回

日頃は多くのご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。今月も業務ニュースを配信致します。皆様の業務の一助となれば幸いです。 皆様のお役に立つ、業務に関するホットな情報、法律改正等に関する情報を提供いたします。 今回は、日本の政府が決定した、「平成30年度税制改正大綱」のポイントについて解説致します。 目次 個人所得課税の見直しについて 国際観光旅客税(仮称)の創設について ♦個人所得課税の見直しについて ※平成32年分以後の所得税及び平成33年分以後の個人住民税について適用 ●給与所得控除等の見直し 平成30年度から、給与所得控除について、次の見直しがなされます。 ①控除額が一律10万円引き下げられます。 ②給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円、その上限が195万円に引き下げられます。 ただし、子育てや介護に対して配慮する観点から、22歳以下の扶養親族が同一生計内にいる者や特別障害者控除の対象となる扶養親族が同一生計にいる者については、負担増が生じないよう措置を講じるとされています。 ●基礎控除の見直し 平成30年度から、基礎控除について、次の見直しがなされます。 ①国税について(所得税 38万円→48万円) (1)控除額が一律10万円引き上げられます。 (2)合計所得金額が2,400万円を超える個人については、その合計所得金額に応じて控除額が低減し、合計所得金額が2,500万円を超える個人については基礎控除の適応はできないことになります。 ②地方税について(住民税 33万円→43万円) (1)控除額が一律10万円引き上げられます。 (2)前年の合計所得金額が2,400万円を超える個人については、その合計所得金額に応じて控除額が低減し、前年の合計所得金額が2,500万円を超える個人については基礎控除の適応はできないことになります。 ●公的年金等控除の見直し 平成30年度から、公的年金等控除について、次の見直しがなされます。 (1)控除額が一律10万円引き下げられます。 (2)公的年金等の収入が1000万円を超える場合の控除額については、195万5千円の上限が設けられることになりました。 ♦国際観光旅客税(仮称)の創設について ●国際観光旅客税(仮称)は、平成31年1月7日以降の出国に適用されます。 (1)納税義務者は、国際観光旅客等(出入国管理及び難民認定法による出国の確認を受けて本邦から出国する観光旅客その他の者等をいい、船舶又は航空機の乗員等を除く)は、国際観光旅客税(仮称)を納める義務があるとされています。 (2)税率は、出国1回につき、1,000円となります。 はじめの一歩からサポート致します! 当事務所では、事業主及び従業員の労務管理、社会・労働保険手続き、給与計算などに関してサポート致します。お気軽にご相談ください。

2021-03-16T13:01:56+09:0012月 28th, 2017|

社労士法人COSMO News 第23回

日頃は多くのご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。今月も業務ニュースを配信致します。皆様の業務の一助となれば幸いです。 皆様のお役に立つ、業務に関するホットな情報、法律改正等に関する情報を提供いたします。 今回は、最近の法令等の改正についてご説明致します。 目次 「労働時間等見直しガイドライン」の改正について 「育児・介護休業指針」の改正について マイナンバー制度による情報連携の本格運用の実施について ♦「労働時間等見直しガイドライン」の改正について ●「労働時間等見直しガイドライン」とは? 別称として「労働時間等設定改善指針」とも呼ばれますが、これは、事業主及びその団体が、労働時間等の設定の改善について適切に対処するために必要な事項について定めたものです。具体的には、労働時間、休日数及び年次有給休暇を与える時季その他の労働時間等に関する事項について、労働者の健康と生活に配慮するとともに、多様な働き方に対応したものへと改善することをいいます。 ☆なお、このガイドラインは、平成29年10月1日から適用されています。 ●「労働時間等見直しガイドライン」の改正点 主要なポイントは次の三点です。 ①事業主は、地域の実情に応じ、労働者が子どもの学校休業日や地域のイベント等に合わせて年次有給休暇を取得できるよう配慮すること。 ②事業主は、公民権の行使又は公の職務の執行をする労働者について、公民としての権利を行使し、又は職務を執行する労働者のための休暇制度を設けることについて検討すること。 ③労働基準法上、年次有給休暇は、入社6か月後に付与され(8割以上の出勤要件あり。)、その日から起算して6年後に最大付与日数となりますが、事業主は、仕事と生活の調和や、労働者が転職に不利にならないようにする観点から、雇入れ後初めて年次有給休暇を付与するまでの継続勤務期間や年次有給の最大付与日数に達するまでの継続勤務期間を短縮するように努めること。 ♦「育児・介護休業指針」の改正について ●「育児・介護休業指針」は次の様に改正されました。 -育児・介護休業法上、子の看護休暇及び介護休暇は、労使協定を締結することにより入社6か月未満の労働者を除外することができますが、事業主は、労使協定を締結する場合であっても、入社6か月未満の労働者が一定の日数を取得できるようにすることが望ましいものであること。 ♦マイナンバー制度による情報連携の本格運用の実施について ●協会けんぽにおいて、平成29年7月18日から、マイナンバーについて情報連携の試験運用がなされていました。平成29年11月13日から、情報連携の本格運用が実施されました。本格運用の取扱いは、以下のとおりとなります。 ①協会けんぽ各支部へ高額療養費等を申請する場合の取扱い 以下の対象業務について税情報の照会により原則として(非)課税証明書の添付 書類の省略が可能となりました。 ‐高額療養費 ‐高額介護合算療養費 ‐食事療養標準負担額の減額申請 ‐生活療養標準負担額の減額申請 ‐基準収入額適用申請 ‐限度額適用・標準負担額減額認定申請 ②市区町村など(協会けんぽ以外)へ国民健康保険の加入等を申請する場合の取扱い ‐退職後に国民健康保険に加入する場合(全加入者) ‐市区町村等で要介護認定等の申請手続きをする場合(被扶養者のみ) ☆これらの手続きにおいて、必要な添付書類の提出に変更がありますので、ご注意願います。 はじめの一歩からサポート致します! 当事務所では、事業主及び従業員の労務管理、社会・労働保険手続き、給与計算などに関してサポート致します。お気軽にご相談ください。

2021-03-16T03:12:11+09:0011月 30th, 2017|

社労士法人COSMO News 第22回

日頃は多くのご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。今月も業務ニュースを配信致します。皆様の業務の一助となれば幸いです。 皆様のお役に立つ、業務に関するホットな情報、法律改正等に関する情報を提供いたします。 今回は、年末調整の手続きについてご説明致します。 目次 年末調整とは? 年末調整の手続き 平成30年の改正点 ♦年末調整とは? 給与の支払者(会社、事業主)は、給与所得者(サラリーマン等)に毎月(日)の給与の支払の際に所定の「源泉徴収税額表」によって所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をすることになっていますが、その源泉徴収をした税額の1年間の合計額は、給与の支払を受ける人の年間の給与総額について納めなければならない税額(年税額)と一致しないのが通常です。この一致しない理由は、 ① 源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与の額に変動がないものとして作られていますが、実際は年の中途で給与の額に変動があること ② 年の中途で控除対象扶養親族等の数等に異動があっても、その異動後の支払分から修正するだけで、遡って各月の源泉徴収税額を修正することとされていないこと ③ 配偶者特別控除や生命保険料、地震保険料の控除などは、年末調整の際に控除することとされていること このような不一致を精算するため、1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を求め、その差額を本人から徴収又は還付する手続で、これを「年末調整」と呼んでいます。 一般の給与所得者は、一つの勤務先から受ける給与以外に所得がないか、給与以外の所得があってもその額が少額であるという人がほとんどです。したがって、大部分の人については、この年末調整で納税が完了してしまい、確定申告などの手続を行う必要がないこととなるわけですから、年末調整は非常に大切な手続といえます。 ♦年末調整の手続き (1)年末調整の対象者 原則として給与の支払者(会社、事業主)に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人の全員について行いますが、例外的に年末調整の対象とならない人もいます。 (本年中に主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人、非居住者等は対象外) (2)年末調整の必要書類 ①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 ②給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 ③ ②の証明書類(保険会社の証明書等) ④給与所得者の住宅借入金(取得)等特別控除申告書 ⑤中途入社の場合は、前の勤務先の源泉徴収票 ♦平成30年の改正点 ・配偶者控除の制度が改正されることになりました。 平成30年より、配偶者控除の制度が改正されることになりました。平成29年と平成30年の扶養控除等(異動)申告書においては、「配偶者欄」に記載できる所得等の範囲が異なってきます。以下、平成30年分についてご説明します。 ① 配偶者を扶養する場合、あなたの年間合計所得見積額が900万円以下であって、かつ配偶者の年間合計所得見積額が85万円以下の場合には、扶養控除等(異動)申告書A欄(源泉控除対象配偶者)に記入してください。 ② ①以外の場合は扶養控除等(異動)申告書A欄(源泉控除対象配偶者)に記載はしませんが、平成30年末の時点で配偶者控除または配偶者特別控除対象者がいる場合は、配偶者控除等申告書で申告することになります。 ③ また、 年間合計所得金額が1,000万円を超える場合は配偶者控除・配偶者特別控除を受けることはできません。 はじめの一歩からサポート致します! 当事務所では、事業主及び従業員の労務管理、社会・労働保険手続き、給与計算などに関してサポート致します。お気軽にご相談ください。

2021-03-16T12:58:29+09:0010月 30th, 2017|

社労士法人COSMO News 第21回

日頃は多くのご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。今月も業務ニュースを配信致します。皆様の業務の一助となれば幸いです。 皆様のお役に立つ、業務に関するホットな情報、法律改正等に関する情報を提供いたします。 今回は、知っておきたい社会保険の基礎知識についてご説明致します。 目次 海外療養費について 埋葬料について 海外療養費について (以下は基本的に協会けんぽに加入の場合の説明となります。健康保険組合加入の場合は異なる可能性がございます。) ①海外療養費制度の概要 -海外療養費制度は、海外旅行中や海外赴任中に急な病気やけがなどにより、やむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合、申請により一部医療費の払い戻しを受けられる制度です。 具体的には、まず、海外の医療機関の窓口で全額を支払います。その後、日本に戻ってから、「療養費支給申請書」および必要な添付書類(例えば、診療内容明細書(医科の場合)、領収明細書(歯科の場合)、領収書の原本、渡航期間がわかるパスポート等の写し、海外で診療等を受けた医療機関等に照会することの同意書など)を用意して、協会けんぽ等へ申請をします。そして、審査を経て海外療養費が支給されます。 ②給付の範囲及び支給金額(払い戻し額) -給付の範囲 海外療養費の対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます。そのため、臓器移植、人工授精などの不妊治療、美容整形やインプラントなど、日本国内で保険適用となっていない医療行為や薬が使用された場合は、給付の対象となりません。また、医療(治療)を目的で海外へ渡航し診療を受けた場合は、支給対象となりません。日本で実施できない診療(治療)を行った場合でも、保険給付の対象となりません。 -支給金額(払い戻し額) 日本国内の医療機関等で同じ病気やけがを治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から、自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額を支給します。 なお、外貨で支払われた医療費については、支給決定日の外国為替換算率を用いて円に換算して支給金額が算出されます。また、日本と海外での医療体制や治療方法等が異なるため、海外で支払った総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも、支給金額が大幅に少なくなる場合があることをご留意願います。 ③その他の注意点 ・海外で支払った日の翌日から2年を経過した日をもって、申請する権利がなくなります(消滅時効にかかります)。 ・海外療養費の審査には、被保険者や医療機関等に照会(問い合わせ)することがありますので、時間がかかる場合があります。 ・海外療養費の支給は、海外への直接送金はできません。事業主または日本在住のご家族に受け取りを委任してください。 埋葬料について ①埋葬料とは (以下の金額は協会けんぽの場合です。健康保険組合の場合は付加金などが追加される場合があり、若干違った内容となる場合があります。) -被保険者が業務外の事由により亡くなった場合、亡くなった被保険者により生計を維持され、埋葬を行う方に「埋葬料」として5万円が支給されます。 埋葬料を受けられる方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に埋葬料(5万円)の範囲で実際に埋葬に要した費用が「埋葬費」として支給されます。また、被扶養者が亡くなったときは、被保険者に「家族埋葬料」として5万円が支給されます。 ②申請書類等 -「健康保険埋葬料(費)支給申請書」を協会けんぽや健康保険組合等へ提出して申請をします。添付書類としては、事業主による死亡の証明書または死亡診断書等のコピーなどです。 はじめの一歩からサポート致します! 当事務所では、事業主及び従業員の労務管理、社会・労働保険手続き、給与計算などに関してサポート致します。お気軽にご相談ください。

2021-03-16T12:54:24+09:009月 28th, 2017|

社労士法人COSMO News 第20回

日頃は多くのご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。今月も業務ニュースを配信致します。皆様の業務の一助となれば幸いです。 皆様のお役に立つ、業務に関するホットな情報、法律改正等に関する情報を提供いたします。 今回は、近時の社会保険に関する改正についてご説明いたします。 目次 「厚生年金保険」の保険料率改正などについて 改正「育児・介護休業法」の概要について 「厚生年金保険」の保険料率改正について ①厚生年金の9月分以降の保険料 -厚生年金保険の保険料率は、平成16年の年金改正で保険料水準固定方式が導入されたことから、毎年0.354%ずつ引き上げられ、平成29年9月以降は18.3%で固定されます。 一般の被保険者と保険料率が異なる坑内員・船員の厚生年金保険料率も引き上げられ、平成29年9月以降は18.3%となります。 なお、これらは9月分の保険料ですから、10月納付分から適用となります。 厚生年金保険料率【厚生年金基金未加入の場合】 ②厚生年金基金加入者の保険料率 -厚生年金基金に加入されている被保険者の厚生年金保険料率は、基金ごとに定められている免除保険料率(2.4%~5.0%)を控除した率となります。免除保険料率及び厚生年金基金の掛金については、加入している厚生年金基金にお問い合わせてください。 ③子ども・子育て拠出金の改定(事業主のみの負担) -平成29年4月からの子ども・子育て拠出金率は0.23%となっています。 改正「育児・介護休業法」の概要について(10月1日施行) ①最長2歳まで育児休業の再延長が可能になります。 -育児休業は、原則として1歳の誕生日の前日までに労働者が希望する期間について取得できますが、1歳以降認可保育園に入れない等の事情がある場合には、1歳6か月まで育児休業期間を延長することができます。 10月1日以降は、改正法により、1歳6か月以降も認可保育園等に入れない等の場合には、会社に申し出ることにより育児休業期間を最長2歳まで再延長できるようになります。その場合には、2週間前までに、事業主に書面により申し出ることとされています。なお、育児休業給付金の給付期間も2歳までとなります。 ②子どもが生まれる予定の方などに育児休業の制度などを知らせる努力義務 -事業主は、労働者もしくはその配偶者が妊娠・出産したことを知ったとき、又は労働者が対象家族を介護していることを知ったとき、関連する制度(例えば、育児休業中・休業後の待遇や労働条件、その他の支援制度など)について周知するための措置を講ずるよう努力しなければなりません。 ③育児目的休暇の導入促進(努力義務) -事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、子育てに関する目的で利用できる休暇制度を設けるよう努力しなければなりません。 育児に関する目的で利用できる休暇制度とは、いわゆる配偶者出産休暇や、入園式、卒園式などの行事参加も含まれた育児にも利用できる多目的休暇などが考えられます。 はじめの一歩からサポート致します! 当事務所では、事業主及び従業員の労務管理、社会・労働保険手続き、給与計算などに関してサポート致します。お気軽にご相談ください。

2021-03-16T12:53:30+09:008月 28th, 2017|

社労士法人COSMO News 第19回

日頃は多くのご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。今月も業務ニュースを配信致します。皆様の業務の一助となれば幸いです。 皆様のお役に立つ、業務に関するホットな情報、法律改正等に関する情報を提供いたします。 今回は、健康保険の「限度額適用認定証」の利用についてご説明いたします。 目次 「限度額適用認定証」とは 70歳未満の自己負担限度額 「限度額適用認定証」を利用した場合の窓口自己負担例 注意点について 「限度額適用認定証」とは? 入院や手術などによって、医療機関等の窓口での支払いが高額な負担となった場合は、後で申請すれば自己負担限度額を超えた額が払い戻される「高額療養費」の制度があります。しかし、それでも一時的な支払いは大きな負担となります。 そこで、70歳未満の方が「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関等の窓口に提示すると、1か月(1日から末日まで)の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。 70歳以上の方は、「高齢受給者証」を被保険者証と併せて医療機関の窓口に提示することで、認定証の申請を行わなくても、医療機関での支払いが自己負担限度額までとなります。 また、所得区分が「低所得者」となる方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要となります。 70歳未満の自己負担限度額 自己負担限度額は、被保険者の所得区分によって分類されます。 「区分ア」又は「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」又は「区分イ」の該当となります。 「限度額適用認定証」を利用した場合の窓口自己負担額例 70歳未満の被保険者で、窓口自己負担が3割の場合に、総医療費が100万円であったときの自己負担額を考えてみましょう。例えば「区分ウ」に該当した場合、認定証を利用すると、80,100円+(総医療費100万円-267,000円)×1%により算出した窓口自己負担額は、87,430円となります。もし、認定証を利用しなかったならば、100万円×3割ですから、窓口自己負担額は30万円となります。もちろん、その場合でも、後から高額療養費支給申請をすることにより、212,570円の払い戻しを受けることはできます。しかし、医療機関での窓口支払いが軽減される認定証の利用は、一時的な負担を少なくすることができますので、経済的な不安を緩和するのに役立つと言えます。 注意点について ①「限度額適用認定証」の有効期間は、申請書を受け付けた日の属する月の1日(資格を取得した月の場合は資格取得日)から最長で1年間の範囲となります。 ②申請書受付月より前の月の「限度額適用認定証」の交付はできません。日程に余裕を持ってご提出してください。なお、交付の手続きは、「限度額適用認定申請書」を提出するのみで、概ね1、2週間程度で発行されます。 ③2つ以上の医療機関に同時に掛かる場合は、医療機関ごとに計算します。 ④同一医療機関でも内科や歯科がある場合は、歯科は別の取扱いになります。 ⑤入院中の食事代や保険外の室料、差額ベッド代及び歯科の自由診療等は含まれません。 はじめの一歩からサポート致します! 当事務所では、事業主及び従業員の労務管理、社会・労働保険手続き、給与計算などに関してサポート致します。お気軽にご相談ください。

2021-03-16T12:52:11+09:007月 28th, 2017|

社労士法人COSMO News 第18回

日頃は多くのご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。今月も業務ニュースを配信致します。皆様の業務の一助となれば幸いです。 皆様のお役に立つ、業務に関するホットな情報、法律改正等に関する情報を提供いたします。 今回は、7月10日まで申告する「社会保険算定基礎届」について説明いたします。 目次 「社会保険の算定基礎届」とは 「定時決定」の対象者 報酬月額の算定方法 算定基礎届の記入上の注意 定基礎届の提出期間と提出先 「社会保険の算定基礎届」とは? 被保険者が実際に受ける報酬と、すでに決定されている標準報酬月額がかけはなれないように、毎年1回、原則として7月1日現在の被保険者全員について、4月・5月・6月に受けた報酬の届出を行い、その年の9月以降の標準報酬月額を決定します。この決定を「定時決定」といい、定時決定を行うために提出する届書を「算定基礎届」といいます。 「定時決定」の対象者 7月1日現在の被保険者全員です。 但し、次に該当する方は、除かれますので、本年度の手続きは必要ありません。 ①6月1日以降に入社(資格取得)した被保険者 ②6月30日以前に退職した人 ③4月に固定的賃金の変動等により、7月に月額変更届・育児休業等終了時報酬月額変更届、産前産後休業終了時報酬月額変更届を提出する人 ④5月又は6月に固定的賃金の変動等により、8月・9月に月額変更届・育児休業等終了時報酬月額変更届、産前産後休業終了時報酬月額変更届を提出する予定の人 報酬月額の算定方法 被保険者が4月・5月・6月(これを「算定基礎月」といいます)に受けた報酬の平均額を計算します。この際、その月の報酬を計算する基礎となった日数(これを「支払基礎日数」といいます)が17日未満の月がある場合、それを除外して計算します。 通常は、給与の計算基礎には休日や有給休暇も含まれるため、出勤日数に関係なく給与の支払対象期間の暦日数が支払基礎日数となります。(月給制・週休制の場合) 但し、欠勤日数分だけ給与が減額されるような場合は、就業規則、給与規程等に基づいて事業所が定めた日数から欠勤日数を差し引いた日数が支払基礎日数となります。 算定基礎届の記入上の注意 ①支払基礎日数が17日未満の月は除外します。 ②支払基礎日数が17日以上の月の報酬総額を計算します。 -「報酬」とされないものを除外します。 -  年3回以下支給される賞与がある場合、それを除外します。 -  現物で支給したものは、現金に換算します。 -  給与のさかのぼり支給や遅配等がある場合、その分を考慮します。 ※報酬とは -社会保険における標準報酬月額の対象になる報酬は、被保険者が事業主から労働の対償としてうけるものであり、金銭、現物を問わないすべての報酬となっています。 -現物で報酬となるもの:食券、食事、社宅、寮、衣服(勤務服でないもの)自社製品、通勤定期券、等 算定基礎届の提出期間と提出先 ①提出期間:原則として7月1日から7月10日までです。 -新しく決定された標準報酬月額は、原則、本年9月から来年8月まで適用されます。 ②提出先:加入している健康保険制度によって、提出先が異なります。 -全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の場合 → 年金事務所へ -組合管掌健康保険(健康保険組合)の場合   → 年金事務所と健康保険組合へ はじめの一歩からサポート致します! 当事務所では、社会保険の算定基礎届申告に必要書類の作成及び計算手続きなどに関して、すべてサポート致します。お気軽にご相談してください。

2021-03-16T12:51:20+09:006月 28th, 2017|

社労士法人COSMO News 第17回

日頃は多くのご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。今月も業務ニュースを配信致します。皆様の業務の一助となれば幸いです。 皆様のお役に立つ、業務に関するホットな情報、法律改正等に関する情報を提供いたします。 今回は、最近の社会保険制度改革のうち、年金制度の改革に関連した注意点や雇用保険料率の改定など、ぜひ知っておいていただきたい情報をご提供致します。 目次 「労働保険の年度更新」とは 労働保険対象者の範囲 年度更新手続き上の留意点 年度更新の申告・納付先 ◆「労働保険の年度更新」とは? ●労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを保険年度といいます。)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。 労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付し(徴収法第15条)、保険年度末に賃金総額が確定した後に精算(徴収法第19条)という方法をとっております。 したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。 ◆労働保険対象者の範囲 ≪基本的な考え方≫ ●雇用保険:雇用される労働者は、常用、パート、アルバイト、派遣等、名称や雇用形態にかかわらず、次のいずれにも該当する場合には、原則として被保険者となります。 -1週間の所定労働時間が20時間以上であること -31日以上の雇用見込みがあること ●労災保険:常用、日雇、パート、アルバイト、派遣等、名称や雇用形態にかかわらず、労働の対償として賃金を受けるすべての者が対象となります。 ●育児休業期間中の社員の労働保険料 -育児休業期間に賃金を支払っているかどうかによります。賃金の支払いがない場合は、会社負担分と本人負担分、共に発生しません。育児休業期間中に関わらず、介護休業期間中や休職期間中などの賃金の支払いがない期間についても同様です。賃金の支払いがある場合は、通常通り保険料がかかることになります。 ◆年度更新手続き上の留意点 ≪基本的な考え方≫ ●年度更新において納付する労働保険料の算定については、その事業で使用されるすべての労働者に支払った賃金総額に、その事業に応じて定められた保険料率を乗じて算定し、一般拠出金の額については、賃金総額に一般拠出金率(一律1000分の0.02)を乗じて算定を行い、申告・納付します。 ★労働保険における「賃金総額」とは、事業主がその事業に使用する労働者(年度途中の退職者を含みます。)に対して賃金、給与、手当、賞与など名称のいかんを問わず労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのもので、税金その他社会保険料等を控除する前の支払総額をいいます。但し、雇用保険の被保険者とならない者(学生アルバイト等)に対して支払った賃金がある場合には、労災保険に係る保険料と雇用保険に係る保険料とを区別して、それぞれ算定したものの合計が労働保険料となります。 また、保険料算定期間中(平成28年4月1日~平成29年3月31日)に支払いが確定した賃金は、算定期間中に支払われなくとも算入されます。 ●労働保険料などは、その事業に使用されるすべての労働者に支払った賃金の総額にその事業に定められた保険料率・一般拠出金率を乗じて算定します。そのため、この賃金総額を正確に把握しておくことが必要です。 ●第14回のニュースでご説明したとおり、雇用保険の保険料率が変更となっていますので、平成29年度分の概算保険料を計算するときはお気をつけください。 ●また、昨年度より、申告書に「法人番号」の記入が必要となります。 ◆年度更新の申告・納付先 ●毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。 手続きが遅れますと、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課すことがあります。 ●日本銀行の本店、支店、代理店及び全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局 (納付書の金額は訂正できませんので、誤記があれば書き直して下さい。) はじめの一歩からサポート致します! 当事務所では、事業主及び従業員の労務管理、社会・労働保険手続き、給与計算などに関してサポート致します。お気軽にご相談ください。

2021-03-16T12:50:51+09:005月 26th, 2017|
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