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社労士法人COSMO News 第36回

日頃は多くのご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。今月も業務ニュースを配信致します。皆様の業務の一助となれば幸いです。 皆様のお役に立つ、業務に関するホットな情報、法律改正等に関する情報を提供いたします。 *今回は、日本の公的年金に関してご説明致します。 目次 ●日本の公的年金について ●被保険者の種類 ●年金受給 ◆日本の公的年金について ●日本の公的年金は「国民年金」と「厚生年金」の大きく2種類があります。日本国内に住所のあるすべての人が加入を義務づけられています。その人の働き方により加入する年金制度が決まっています。 国民年金―――――日本国内に住む20歳以上60歳未満の人 厚生年金―――――厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務する人 ◆被保険者の種類 ●年金制度では「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」の3種類に被保険者が分かれています。 ①第1号被保険者 (対象者) -第1号被保険者個人事業者、学生、アルバイト、無職の人などで20歳以上60歳未満の方で、第2号被保険者や第3号被保険者以外の人が該当します。また外国人でも日本に住所がある場合は被保険者になります。 (保険料の納付方法) -納付書による納付や口座振替などで個人的に納付します。(経済的に納付できない場合は免除や納付猶予の方法があります。) ②第2号被保険者 (対象者) -厚生年金保険の適用を受けている事業所にてフルタイムで働いている方を言います。また、この方々は自動的に国民年金にも加入していることになっています。 ③第3号被保険者 (対象者) -第2号被保険者の配偶者で20歳以上60歳未満の方です。ただし年収が130万円以上で健康保険の被扶養者となれない人は第3号被保険者とはなれません。 ◆年金受給 (老齢年金) ・老齢基礎年金 -老齢基礎年金を受けるためには、保険料を納付した期間、保険料を免除された期間を合わせた期間が通算して10年以上あることが必要です。 ・老齢厚生年金 -厚生年金の被保険者期間があって、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たした方が65歳になったときに、老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金が支給されます。 (その他の年金) ・障害年金 -障害年金とは、障害の状態になったときに請求することで受給することができる年金です。国民年金・厚生年金ともに、障害年金という給付はあるのですが、一定の障害等級に該当しなければ受給できません。 ・遺族年金 -遺族年金とは、被保険者が死亡した後にその被保険者によって扶養されていた遺族に対して支給される年金給付のことで、国民年金・厚生年金ともに遺族年金という給付はありますが、国民年金と厚生年金保険の制度によって支給される対象が異なります。 はじめの一歩からサポート致します! 当事務所では、事業主及び従業員の労務管理、社会・労働保険手続き、給与計算などに関してサポート致します。お気軽にご相談ください。 また、助成金に関し、疑問や質問などお気軽にご相談ください。

2021-03-16T02:58:43+09:0012月 28th, 2018|

社労士法人COSMO News 第35回

日頃は多くのご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。今月も業務ニュースを配信致します。皆様の業務の一助となれば幸いです。 皆様のお役に立つ、業務に関するホットな情報、法律改正等に関する情報を提供いたします。 *今回は、前回に続いて年末調整に関連する説明ですが、国外居住親族にかかる扶養控除の適用に関してご説明致します。 目次 ●親族関係書類及び送金関係書類が必要な場合とは? ●親族関係書類とは? ●送金関係書類とは? ◆親族関係書類及び送金関係書類が必要な場合とは? ●給与等または公的年金等の源泉徴収及び給与等の年末調整において国外居住親族に関する扶養控除、配偶者控除、障害者控除または配偶者特別控除の適用を受ける場合はその国外居住親族に関する「親族関係書類」や「送金関係書類」(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)を会社に提出または提示する必要があります。 ◆親族関係書類とは? ●「親族関係書類」とは、次の①または②のいずれかの書類で、国外居住親族が社員の親族であることを証明するものをいいます。 ①戸籍の附票の写し、その他の国または地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族のパスポートの写し ②外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所または居所の記載があるもの) ◆送金関係書類とは? ●「送金関係書類」とは、次の書類で社員がその年において国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払いを必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。 ①金融機関の書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引により社員から国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類 ②いわゆるクレジットカード発行会社の書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジット発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したことなどにより、その商品などの購入代金などに相当する額の金銭をその社員から受領した、または受領することとなることを明らかにする書類 (注意事項) ・送金関係書類については、 原本に限らずその写しも送金関係書類として取り扱うことができます。 ・送金関係書類には、具体的には次のような書類が該当します。 ①外国送金依頼書の控え(その年において送金をした控えです) ②クレジットカードの利用明細書 *1.クレジットカードの利用明細書とは、社員がクレジットカード発行会社と契約を締結し、国外居住親族が使用するために発行されたクレジットカードで、その利用代金を社員が支払うこととしているもの(いわゆる家族カード)に関する利用明細書をいいます。 *2.クレジットカードの利用明細書は、クレジットカードの利用日の年の送金関係書類となります。 ③国外親族が複数いる場合には、送金関係書類は扶養控除などを適用する国外居住親族の各人ごとに必要となります。 例えば、国外に居住する配偶者と子がいる場合で、配偶者に対してまとめて送金している場合には、その送金に関する送金関係書類は、配偶者のみに対する送金関係書類として取り扱い、子の送金関係書類としては取り扱うことはできません。 ・送金関係書類については、原則として扶養控除などを適用する年に送金などを行った全ての書類を提出または提示する必要があります(但し、一定の条件に合致した場合は一部書類を省略できる場合があります)。 ・16歳未満の国外居住親族である扶養親族で、扶養控除の対象とならない扶養親族であっても障害者控除を受ける場合には、親族関係書類及び送金関係書類の提出または提示が必要です。 はじめの一歩からサポート致します! 当事務所では、事業主及び従業員の労務管理、社会・労働保険手続き、給与計算などに関してサポート致します。お気軽にご相談ください。 また、助成金に関し、疑問や質問などお気軽にご相談ください。

2021-03-16T02:59:02+09:0011月 28th, 2018|

社労士法人COSMO News 第34回

日頃は多くのご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。今月も業務ニュースを配信致します。皆様の業務の一助となれば幸いです。 皆様のお役に立つ、業務に関するホットな情報、法律改正等に関する情報を提供いたします。 *今回は、年末調整の手続きについてご説明致します。 目次 ●年末調整とは? ●年末調整の手続き ●平成30年の改正点 ◆年末調整とは? ●給与の支払者(会社、事業主)は、給与所得者(サラリーマン等)に毎月(日)の給与の支払の際に所定の「源泉徴収税額表」によって所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をすることになっていますが、その源泉徴収をした税額の1年間の合計額は、給与の支払を受ける人の年間の給与総額について納めなければならない税額(年税額)と一致しないのが通常です。この一致しない理由は、 ①源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与の額に変動がないものとして作られていますが、実際は年の中途で給与の額に変動があること ②年の中途で控除対象扶養親族等の数等に異動があっても、その異動後の支払分から修正するだけで、遡って各月の源泉徴収税額を修正することとされていないこと ③配偶者特別控除や生命保険料、地震保険料の控除などは、年末調整の際に控除することとされていること このような不一致を精算するため、1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を求め、その差額を本人から徴収又は還付する手続で、これを「年末調整」と呼んでいます。 一般の給与所得者は、一つの勤務先から受ける給与以外に所得がないか、給与以外の所得があってもその額が少額であるという人がほとんどです。したがって、大部分の人については、この年末調整で納税が完了してしまい、確定申告などの手続を行う必要がないこととなるわけですから、年末調整は非常に大切な手続といえます。 ◆年末調整の手続き ●年末調整の対象者 -原則として給与の支払者(会社、事業主)に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人の全員について行いますが、例外的に年末調整の対象とならない人もいます。 (本年中に主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人、非居住者等は対象外) ●年末調整の必要書類 ① 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 ② 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 ③ ②の証明書類(保険会社の証明書等) ④ 給与所得者の住宅借入金(取得)等特別控除申告書 ⑤ 中途入社の場合は、前の勤務先の源泉徴収票 ◆平成30年の改正点 ●配偶者控除の制度が改正されることになりました。 -平成30年より、配偶者控除の制度が改正されることになりました。扶養控除等(異動)申告書の「配偶者欄」に記載できる所得等の範囲が異なってきます。以下、平成30年分及び平成31年分についてご説明します。 1.配偶者を扶養する場合、従業員の年間合計所得見積額が900万円以下(給与収入のみの場合は1,120万円以下)であって、かつ配偶者の年間合計所得見積額が85万円以下(給与収入のみ場合は150万円以下)の場合には、扶養控除等(異動)申告書A欄(源泉控除対象配偶者)に記入します。 2.従業員の年間合計所得見積額が900万円以下(給与収入のみの場合は1,120万円以下)であって、かつ配偶者の年間合計所得見積額が85万円超~123万円以下(給与収入のみ場合は150万円超~201万6千円未満)の場合には、扶養控除等(異動)申告書のA欄(源泉控除対象配偶者)に記入することはできませんので、平成30年の年末調整時に配偶者控除等申告書で申告をします。 3.従業員の年間合計所得見積額が900万円超~1,000万円以下(給与収入のみ場合は1,120万円超~1,220万円以下)であって、かつ配偶者の「年間所得合計見積額」が123万円以下(給与収入のみ場合は201万6千円未満)の場合には、配偶者控除又は配偶者特別控除を受けることができます。このときは、扶養控除等(異動)申告書のA欄(源泉控除対象配偶者)に記入することはできませんので、平成30年の年末調整時に配偶者控除等申告書で申告をします。 4.従業員の年間合計所得金額が1,000万円(給与収入のみ場合は1,220万円)を超える場合は配偶者控除・配偶者特別控除を受けることはできません。 はじめの一歩からサポート致します! 当事務所では、事業主及び従業員の労務管理、社会・労働保険手続き、給与計算などに関してサポート致します。お気軽にご相談ください。 また、助成金に関し、疑問や質問などお気軽にご相談ください。

2021-03-16T03:08:19+09:0010月 31st, 2018|

社労士法人COSMO News 第33回

日頃は多くのご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。今月も業務ニュースを配信致します。皆様の業務の一助となれば幸いです。 皆様のお役に立つ、業務に関するホットな情報、法律改正等に関する情報を提供いたします。 *今回は、社会保険関係の手続きの変更事項や最低賃金額及び労働基準監督署の指導による割増賃金支払額の急増に関し説明いたします。 目次 ●ご家族の方が社会保険の扶養認定を受ける場合の書類について ●東京都の最低賃金額の変更に関して ●平成29年度労働基準監督署指導による割増賃金支払額が急増 ◆ご家族の方が社会保険の扶養認定を受ける場合の書類について -年金機構からの案内などで、すでにご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、平成30年10月1日以降に日本年金機構で受け付ける「健康保険被扶養者(異動)届」について、添付書類の扱いが変更になりますので、これに関し、まとめてご報告いたします。 この度、協会健保では健康保険の扶養家族の認定手続きに関して変更を行うこととしました。そして今回の取扱いの変更により、扶養家族の認定手続きに関して基本的には続柄や年間収入を確認する書類(戸籍謄本、住民票、課税証明書等)の提出が必要となりました。また、扶養認定を受けようとする家族が別居をしている場合には仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類が必要となりました。 但し、上記の書類は以下の場合には、省略することが可能となります。 ・被保険者(御社で働く社員様)と扶養認定を受ける方(扶養家族)の双方のマイナンバーが健康保険被扶養者(異動)届に記載されていること、扶養認定を受ける方(扶養家族)の続柄が届出書の記載と相違ないこと及び所得税法上の控除対象配偶者または扶養親族であることを事業主が確認したことを届出書に記載しているときは省略が可能となりました。 ・また別居の場合の送金の書類に関しては扶養認定を受ける方(扶養家族)が16歳未満のときや、16歳以上でも学生のときは省略ができます。 ◆東京都の最低賃金額の変更に関して -東京都の最低賃金額が平成30年10月1日から従来の時給958円から時給985円と27円引き上げられました。 これは時給者だけではなく、日給者及び月給者にも適用され、それぞれの計算式は以下のようになっていますので、下記の時間額は985円未満にならないように気を付けてください。 日給者: 日給÷1日の平均所定労働時間=時間額(985円以上) 月給者: 月給÷1ケ月の平均所定労働時間=時間額(985円以上) ◆平成29年度労働基準監督署指導による割増賃金支払額が急増 -平成29年度に残業代などの未払いのため労働基準監督署の是正勧告の結果、支払われた割増賃金支払額は446億円にものぼり、その前年度の127億円から1年間で319億円の急増となりました。これに関連し是正勧告を受けた企業数も前年度から521社増え、1,870社となり、割増賃金支払額及び是正勧告を受けた企業数も過去最高となりました。この状況に関しましてはいろいろな要素があるのだとは思いますが、労働者側の権利意識の高まりや、社会的にブラック企業は許されないという認識の高まりが背景にあるのではないかと考えます。 皆様におかれましては、タイムカードなどを使用した適正な労働時間の管理や残業代支払いを行い、適法に残業代の支払いを行うように留意していただければと思います。 はじめの一歩からサポート致します! 当事務所では、事業主及び従業員の労務管理、社会・労働保険手続き、給与計算などに関してサポート致します。お気軽にご相談ください。 また、助成金に関し、疑問や質問などお気軽にご相談ください。

2021-03-16T03:08:41+09:009月 27th, 2018|

社労士法人COSMO News 第32回

日頃は多くのご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。今月も業務ニュースを配信致します。皆様の業務の一助となれば幸いです。 皆様のお役に立つ、業務に関するホットな情報、法律改正等に関する情報を提供いたします。 今回は、昨今メディアでも良く取り上げられており、また先日、2018年6月29日に成立しました働き方改革関連法(正式名称、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律)ついて説明いたします。 目次 ●働き方改革関連法とは ●働き方改革法案の概要 ◆働き方改革関連法とは -正式名称、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律とは今までの働き方を改革するため労働基準法をはじめとする8本の法律を改正するもので、働き方改革関連法の制定にあたっては急激に構造変化している日本社会の現状を受け、長時間労働を是正し、非正規という言葉を一掃していき、また子育て、あるいは介護をしながら働くことができるように、多様な働き方を可能にするため法制度が制定されたという背景があります。また一億総活躍社会実現に向けた最大のチャレンジでもあり、多様な働き方を可能とするとともに、中間層の厚みを増しつつ、格差の固定化を回避し、成長と分配の好循環を実現するため、働く人の立場・視点で取り組まれた法律であるといえます。 ◆働き方改革法の概要 -以下、働き方改革法の重要ポイントに関し、ご説明をいたします。 ●長時間労働の是正(労働基準法関係) 労働時間に関する制度の見直し -時間外労働の上限については月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定。(施行は大企業2019年4月~、中小企業2020年4月~)(*注)自動車運転業務、建設事業、医師などの一部例外を除く) この法律が施行されることにより、いままでは厚生労働大臣告示であった時間外労働時間の上限が法律となり、これを守らなければ明白に法律違反とされることになります。 中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し(労働基準法関係) -月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率は50%以上となっているところですが、現状ではこの規程に関して、中小企業は猶予措置があり、この規程からは除外されていますが、この猶予措置期間が2023年3月末で廃止され、2023年4月1日以降は中小企業においても60時間超の時間外労働に対しては50%以上の割増賃金率を適用しなければならなくなりました。 有給休暇取得の取得義務化(労働基準法関係) -10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年時季を指定して与えなければならないこととなりました。(但し、労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については指定の必要はない)(施行は2019年4月~) 労働者の労働時間の把握(労働安全衛生法関係) -労働者の健康確保措置の実効性を確保する観点から、労働時間の状況を省令で定める方法により把握しなければならないこととする。 ●同一労働同一賃金の実現(パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法関系) -雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保のため以下のことを実施する。(施行は大企業2020年4月~ 中小企業2021年4月~) ・不合理な待遇差を解消するための規程の整備を行う ・労働者に対する待遇に関する説明義務の強化 ・行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続きの整備 はじめの一歩からサポート致します! 当事務所では、事業主及び従業員の労務管理、社会・労働保険手続き、給与計算などに関してサポート致します。お気軽にご相談ください。 また、助成金に関し、疑問や質問などお気軽にご相談ください。

2021-03-16T03:08:58+09:008月 28th, 2018|

社労士法人COSMO News 第31回

日頃は多くのご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。今月も業務ニュースを配信致します。皆様の業務の一助となれば幸いです。 皆様のお役に立つ、業務に関するホットな情報、法律改正等に関する情報を提供いたします。 今回は、労働者安全衛生法に基づく定期健康診断について説明いたします。 目次 ●定期健康診断の根拠法 ●定期健康診断の項目 ●健康診断の実施方法 ●費用負担は ● 従業員の受診義務 ●その他の注意事項 ◆定期健康診断の根拠法 -労働安全衛生法第66条に「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。」との規定があり、また労働安全衛生規則に定期健康診断の第44条に定期健康診断の条項があり、ここでは、「事業主は、常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期的に次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。」との規定があります。 ◆定期健康診断の項目 以下のものが定期健康診断の項目となります。 ① 既往歴及び業務歴の調査 ② 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 ③ 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査 ④ 胸部エックス線検査及び喀痰検査 ⑤ 血圧の測定 ⑥ 貧血検査 ⑦ 肝機能検査 ⑧ 血中脂質検査 ⑨ 血糖検査 ⑩ 尿検査 ⑪ 心電図検査 また、これらの項目の中には医師が必要ないと判断したときは省略をすることが可能なものがあります。それらは③、④、⑥、⑦、⑧、⑨、⑪です。 ◆健康診断の実施方法 -定期健康診断の実施方法としては以下のような方法が考えられますが、会社の実状に合わせて実施しやすい方法で行えば良いでしょう。 会社が病院を指定して受診させる。 従業員各自が健康診断を受診して結果を会社に提出する。 会社で集団検診を実施する。 ◆費用負担は -定期健康診断は会社に実施が義務付けられているものなので、その費用負担は会社が負担すべきものとされています。 ◆従業員の受診義務 -従業員は定期健康診断を受診する義務があり、会社が指定する病院での受診、または自分で健康診断を受診するなどし、その結果を会社に提出する義務があります。 ◆その他の注意事項 健康診断の結果は健康診断個人票を作成し、会社にて保存しなければなりません。 健康診断の結果に基づき、健康診断の項目に異常の所見のある従業員については、従業員の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聞かなければなりません。 健康診断の結果に関し、医師の意見を勘案し必要がある場合は、作業の転換、労働時間の短縮などの適切な措置を講じなければなりません。 健康診断結果は、労働者に通知しなければなりません。 以上、(定期)健康診断に関する注意点です。 はじめの一歩からサポート致します! 当事務所では、事業主及び従業員の労務管理、社会・労働保険手続き、給与計算などに関してサポート致します。お気軽にご相談ください。 また、助成金に関し、疑問や質問などお気軽にご相談ください。 [...]

2021-03-16T03:09:18+09:007月 31st, 2018|

社労士法人COSMO News 第30回

日頃は多くのご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。今月も業務ニュースを配信致します。皆様の業務の一助となれば幸いです。 皆様のお役に立つ、業務に関するホットな情報、法律改正等に関する情報を提供いたします。 今回は、7月10日まで申告する「社会保険算定基礎届」について説明いたします。 目次 ●「社会保険の算定基礎届」とは ●「定時決定」の対象者 ●報酬月額の算定方法 ●算定基礎届の記入上の注意点及び変更内容 ● 算定基礎届の提出期間と提出先 ◆「社会保険の算定基礎届」とは? -被保険者が実際に受ける報酬と、すでに決定されている標準報酬月額がかけはなれないように、毎年1回、原則として7月1日現在の被保険者全員について、4月・5月・6月に受けた報酬の届出を行い、その年の9月以降の標準報酬月額を決定します。この決定を「定時決定」といい、定時決定を行うために提出する届書を「算定基礎届」といいます。 ◆「定時決定」の対象者 -7月1日現在の被保険者全員です。 但し、次に該当する方は、除かれますので、本年度の手続きは必要ありません。 ①6月1日以降に入社(資格取得)した被保険者 ②6月30日以前に退職した人 ③4月に固定的賃金の変動等により、7月に月額変更届・育児休業等終了時報酬月額変更届、産前産後休業終了時報酬月額変更届を提出する人 ④5月又は6月に固定的賃金の変動等により、8月・9月に月額変更届・育児休業等終了時報酬月額変更届、産前産後休業終了時報酬月額変更届を提出する予定の人 ◆報酬月額の算定方法 -被保険者が4月・5月・6月(これを「算定基礎月」といいます)に受けた報酬の平均額を計算します。この際、その月の報酬を計算する基礎となった日数(これを「支払基礎日数」といいます)が17日未満の月がある場合、それを除外して計算します。 通常は、給与の計算基礎には休日や有給休暇も含まれるため、出勤日数に関係なく給与の支払対象期間の暦日数が支払基礎日数となります。(月給制・週休制の場合) 但し、欠勤日数分だけ給与が減額されるような場合は、就業規則、給与規程等に基づいて事業所が定めた日数から欠勤日数を差し引いた日数が支払基礎日数となります。 ◆算定基礎届の記入上の注意点及び変更内容 「記入上の注意点」 ①支払基礎日数が17日未満の月は除外します。 ②支払基礎日数が17日以上の月の報酬総額を計算します。 -「報酬」とされないものを除外します。 -年3回以下支給される賞与がある場合、それを除外します。 -現物で支給したものは、現金に換算します。 -給与のさかのぼり支給や遅配等がある場合、その分を考慮します。 ※報酬とは -社会保険における標準報酬月額の対象になる報酬は、被保険者が事業主から労働の対償としてうけるものであり、金銭、現物を問わないすべての報酬となっています。 -現物で報酬となるもの:食券、食事、社宅、寮、衣服(勤務服でないもの)自社製品、通勤定期券、など 「変更内容」 ①従来、70歳以上被用者については、70歳以上被用者用の様式で届出を行っていましたが、一般の被保険者の算定基礎届に様式が統合されました。 ②算定基礎届総括表附表(雇用に関する調査票)は廃止となりました。 ◆算定基礎届の提出期間と提出先 ①提出期間:原則として7月1日から7月10日までです。 -新しく決定された標準報酬月額は、原則、本年9月から来年8月まで適用されます。 ②提出先 加入している健康保険制度によって、提出先が異なります。 -全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の場合 → 年金事務所へ -組合管掌健康保険(健康保険組合)の場合 → 年金事務所と健康保険組合へ はじめの一歩からサポート致します! 当事務所では、事業主及び従業員の労務管理、社会・労働保険手続き、給与計算などに関してサポート致します。お気軽にご相談ください。 また、助成金に関し、疑問や質問などお気軽にご相談ください。 [...]

2021-03-16T03:09:36+09:006月 29th, 2018|

社労士法人COSMO News 第29回

日頃は多くのご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。今月も業務ニュースを配信致します。皆様の業務の一助となれば幸いです。 皆様のお役に立つ、業務に関するホットな情報、法律改正等に関する情報を提供いたします。 今回は、7月10日まで申告・納付する「労働保険年度更新」及び厚生労働省発表の「海外に在住し日本国内に住所を有しない被扶養者の認定」について説明いたします。 目次 労働保険の年度更新について 「労働保険の年度更新」とは 年度更新の申告・納付先 海外在住被扶養者の認定事務について 海外在住被扶養者の認定書類 海外在住被扶養者の認定基準 労働保険の年度更新について ●「労働保険の年度更新」とは? 労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを保険年度といいます。)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。 労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付し(徴収法第15条)、保険年度末に賃金総額が確定した後に精算(徴収法第19条)という方法をとっております。 したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。 例年この申告書類は緑色の封筒で送付されてきます。当事務所の顧問先会社又は顧問先会社でなくても労働保険料の申告を依頼されたい場合は当事務所まで緑色の封筒をご送付願います。 ●年度更新の申告・納付先 1.毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。 手続きが遅れますと、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課すことがあります。 2.日本銀行の本店、支店、代理店及び全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局 (納付書の金額は訂正できませんので、誤記があれば新たな納付書を受け取って、新たにご記入して下さい。) 海外在住被扶養者の認定事務について 外国人社員の場合は海外在住の家族を健康保険の被扶養者に入れようとする場合があろうかと思いますが、その被扶養者認定について下記のように説明いたします。 ●海外に在住し日本国内に住所を有しない被扶養者の認定に際し、提出書類としては以下のものがあります。 1.現況申立書 (健康保険被扶養者(異動)届を提出する際に認定対象者の現況についての申立書) 2.身分関係の確認書類として続柄が確認できる公的証明書又はそれに準ずる書類 3.被保険者と海外認定対象者が同一世帯に属していない場合の生計維持関係の確認 (1)公的機関又は勤務先から発行された収入証明書で年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上又は障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合は年間収入が180万円未満)であることを確認できるもの。 又は (2)収入がないことを証明する公的証明書又はそれに準ずる書類 4.被保険者の仕送り額などの確認書類として、金融機関発行の振込依頼書又は振込先の通帳の写し ●海外在住被扶養者の認定基準 上記3及び4の額から、海外認定対象者の年間収入が被保険者からの年間の仕送り額未満であることを確認できた場合、原則として被保険者が生計を維持していると判断されます。 はじめの一歩からサポート致します! 当事務所では、事業主及び従業員の労務管理、社会・労働保険手続き、給与計算などに関してサポート致します。お気軽にご相談ください。 また、助成金に関し、疑問や質問などお気軽にご相談ください。

2021-03-16T03:09:53+09:005月 29th, 2018|

社労士法人COSMO News 第28回

日頃は多くのご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。今月も業務ニュースを配信致します。皆様の業務の一助となれば幸いです。 皆様のお役に立つ、業務に関するホットな情報、法律改正等に関する情報を提供いたします。 今回は、有期契約労働者の無期転換ルール及びそれに関連するキャリアアップ助成金についてご説明致します。 目次 無期転換ルールとは 対象となる社員は どのような場合無期転換申込権が発生するのか キャリアアップ助成金に関して ♦無期転換ルールとは ●H25年4月1日に改正労働契約法が施行され、無期転換ルールが規定されました。 無期転換ルールとは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときに、有期契約労働者(契約社員、パートタイマー、アルバイトなど)の申込みによって無期労働契約に転換されるルールのことです。 ●通算契約期間のカウントは、H25年4月1日以後に開始する有期労働契約からが対象です。それ以前に開始した有期労働契約は通算契約期間に含めません。 施行から5年を迎えるH30年4月以降、多くの有期契約労働者の方に無期転換申込権の発生が見込まれています。 無期転換ルールへの対応にあたっては、様々な検討が必要であり、まだ、準備は進んでいない企業におかれましては、早期に検討・対応が必要です。 ♦対象となる社員は ●一般に「パートタイマー」「アルバイト」「契約社員」などと呼ばれている社員です。 ただし、これらに限らず、各社が独自に位置づけている雇用形態(例えば、準社員、パートナー社員など)についても契約期間に定めのある場合は、その名称にかかわらず、すべて「無期転換ルール」の対象となります。 なお、「派遣社員」の場合は、派遣元の企業に無期転換への対応が求められます。 ♦どのような場合無期転換申込権が発生するのか ●次の3要件がそろったとき、無期転換申込権が発生します。 ①有期労働契約の通算期間が5年を超えている -同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間が、5年を超えていること。 -同一の使用者との間で有期労働契約を締結していない期間、すなわち「無契約期間」が、一定の長さ以上にわたる場合、この期間が「クーリング期間」として扱われ、それ以前の契約期間が通算対象から除かれる。 ②契約の更新回数が1回以上 -契約更新が1回以上行われていること。 ③現時点で同一の使用者との間で契約している -通算5年を超えて契約をしてきた使用者との間で、現在、有期労働契約を締結していること。 -無期転換申込権の発生を免れる意図をもって、就業実態がそれまでと変わらないにも関わらず、派遣形態や請負形態を偽装して労働契約の締結主体を形式的に他の使用者に切り替えた場合、同一の使用者の要件を満たしているものと解釈される。 ♦国は無期転換に関する情報提供や助成など、さまざまな支援を行っています。 ●キャリアアップ助成金とは、 -有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。 労働者の意欲、能力を向上させ、事業の生産性を高め、優秀な人材を確保するために、ぜひ、この助成金制度をご活用ください。 ●キャリアアップ助成金の「正社員化コース」は、①有期契約労働者→正社員や多様な正社員, ②有期契約労働者→無期雇用労働者、③派遣社員→直接正規雇用した事業主に対して支給される助成金です。 はじめの一歩からサポート致します! 当事務所では、事業主及び従業員の労務管理、社会・労働保険手続き、給与計算などに関してサポート致します。お気軽にご相談ください。 また、助成金に関し、疑問や質問などお気軽にご相談ください。

2021-03-16T03:10:10+09:004月 25th, 2018|

社労士法人COSMO News 第27回

日頃は多くのご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。今月も業務ニュースを配信致します。皆様の業務の一助となれば幸いです。 皆様のお役に立つ、業務に関するホットな情報、法律改正等に関する情報を提供いたします。 今回は、年次有給休暇制度についてご説明致します。 目次 年次有給休暇制度について ♦年次有給休暇制度について ●年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりする生活を保障するために付与される休暇のことで、「有給」で休むことができる、すなわち取得しても賃金が減額されない休暇のことです。 ●年次有給休暇が付与される要件 ①雇い入れの日から6ヶ月経過していること ②その期間の全労働日の8割以上出勤したこと -この要件を満たした労働者は、10労働日の年次有給休暇が付与されます。また、最初に年次有給休暇が付与された日から1年を経過した日に、上記②と同様要件(最初の年次有給休暇が付与されてから1年間の全労働日の8割以上出勤したこと)を満たせば、11労働日の年次有給休暇が付与されます。 その後、同様に要件を満たすことにより、次の表1に表す日数が付与されます。 ●パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者についても年次有給休暇は付与されます。但し、上記の場合よりも[表1]少なく、比例的に付与されます。 ★ 一般の労働者(週所定労働時間が30時間以上、所定労働日数が週5日以上の労働者、又は1年間の所定労働日数が217日以上の労働者)には、表1が適用されます。 ●時季変更権 -年次有給休暇は労働者が請求する時季に与えなければならないと労働基準で定められています。使用者は、労働者が請求した時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合にのみ、他の時季に年次有給休暇を与えることができますが、年次有給休暇を付与しないとすることはできません。 ●年次有給休暇の繰り越し -年次有給休暇の請求権の時効は2年です。 ●不利益取扱いの禁止 -使用者は、年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないとされています。(労働基準法附則第136条) 具体的には、年次有給休暇を取得したことを理由に精勤手当、賞与の額の算定などに際して、年次有給休暇の取得した日を欠勤または欠勤に準じて取扱うことのほか、年次有給休暇の取得を抑制するすべての不利益な取扱いはしないようにしなければなりません。 はじめの一歩からサポート致します! 当事務所では、事業主及び従業員の労務管理、社会・労働保険手続き、給与計算などに関してサポート致します。お気軽にご相談ください。

2021-03-16T13:05:44+09:003月 27th, 2018|
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