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*今回は、日本の公的年金に関してご説明致します。

目次

●日本の公的年金について●被保険者の種類●年金受給

◆日本の公的年金について

日本の公的年金は「国民年金」と「厚生年金」の大きく2種類があります。日本国内に住所のあるすべての人が加入を義務づけられています。その人の働き方により加入する年金制度が決まっています。

国民年金―――――日本国内に住む20歳以上60歳未満の人
厚生年金―――――厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務する人

◆被保険者の種類

年金制度では「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」の3種類に被保険者が分かれています。

①第1号被保険者

(対象者)
-第1号被保険者個人事業者、学生、アルバイト、無職の人などで20歳以上60歳未満の方で、第2号被保険者や第3号被保険者以外の人が該当します。また外国人でも日本に住所がある場合は被保険者になります。

(保険料の納付方法)
-納付書による納付や口座振替などで個人的に納付します。(経済的に納付できない場合は免除や納付猶予の方法があります。)

②第2号被保険者

(対象者)
-厚生年金保険の適用を受けている事業所にてフルタイムで働いている方を言います。また、この方々は自動的に国民年金にも加入していることになっています。

③第3号被保険者

(対象者)
-第2号被保険者の配偶者で20歳以上60歳未満の方です。ただし年収が130万円以上で健康保険の被扶養者となれない人は第3号被保険者とはなれません。

◆年金受給

(老齢年金)
・老齢基礎年金
-老齢基礎年金を受けるためには、保険料を納付した期間、保険料を免除された期間を合わせた期間が通算して10年以上あることが必要です。

・老齢厚生年金
-厚生年金の被保険者期間があって、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たした方が65歳になったときに、老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金が支給されます。

(その他の年金)
・障害年金
-障害年金とは、障害の状態になったときに請求することで受給することができる年金です。国民年金・厚生年金ともに、障害年金という給付はあるのですが、一定の障害等級に該当しなければ受給できません。

・遺族年金
-遺族年金とは、被保険者が死亡した後にその被保険者によって扶養されていた遺族に対して支給される年金給付のことで、国民年金・厚生年金ともに遺族年金という給付はありますが、国民年金と厚生年金保険の制度によって支給される対象が異なります。

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