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今回は、最近の社会保険制度改革のうち、年金制度の改革に関連した注意点や雇用保険料率の改定など、ぜひ知っておいていただきたい情報をご提供致します。

目次

「労働保険の年度更新」とは労働保険対象者の範囲年度更新手続き上の留意点年度更新の申告・納付先

◆「労働保険の年度更新」とは?

●労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを保険年度といいます。)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。
労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付し(徴収法第15条)、保険年度末に賃金総額が確定した後に精算(徴収法第19条)という方法をとっております。
したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。

◆労働保険対象者の範囲

≪基本的な考え方≫
●雇用保険:雇用される労働者は、常用、パート、アルバイト、派遣等、名称や雇用形態にかかわらず、次のいずれにも該当する場合には、原則として被保険者となります。
-1週間の所定労働時間が20時間以上であること
-31日以上の雇用見込みがあること
●労災保険:常用、日雇、パート、アルバイト、派遣等、名称や雇用形態にかかわらず、労働の対償として賃金を受けるすべての者が対象となります。
●育児休業期間中の社員の労働保険料
-育児休業期間に賃金を支払っているかどうかによります。賃金の支払いがない場合は、会社負担分と本人負担分、共に発生しません。育児休業期間中に関わらず、介護休業期間中や休職期間中などの賃金の支払いがない期間についても同様です。賃金の支払いがある場合は、通常通り保険料がかかることになります。

◆年度更新手続き上の留意点

≪基本的な考え方≫
●年度更新において納付する労働保険料の算定については、その事業で使用されるすべての労働者に支払った賃金総額に、その事業に応じて定められた保険料率を乗じて算定し、一般拠出金の額については、賃金総額に一般拠出金率(一律1000分の0.02)を乗じて算定を行い、申告・納付します。
★労働保険における「賃金総額」とは、事業主がその事業に使用する労働者(年度途中の退職者を含みます。)に対して賃金、給与、手当、賞与など名称のいかんを問わず労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのもので、税金その他社会保険料等を控除する前の支払総額をいいます。但し、雇用保険の被保険者とならない者(学生アルバイト等)に対して支払った賃金がある場合には、労災保険に係る保険料と雇用保険に係る保険料とを区別して、それぞれ算定したものの合計が労働保険料となります。
また、保険料算定期間中(平成28年4月1日~平成29年3月31日)に支払いが確定した賃金は、算定期間中に支払われなくとも算入されます。
●労働保険料などは、その事業に使用されるすべての労働者に支払った賃金の総額にその事業に定められた保険料率・一般拠出金率を乗じて算定します。そのため、この賃金総額を正確に把握しておくことが必要です。
●第14回のニュースでご説明したとおり、雇用保険の保険料率が変更となっていますので、平成29年度分の概算保険料を計算するときはお気をつけください。
●また、昨年度より、申告書に「法人番号」の記入が必要となります。

◆年度更新の申告・納付先

毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。
手続きが遅れますと、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課すことがあります。
●日本銀行の本店、支店、代理店及び全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局
(納付書の金額は訂正できませんので、誤記があれば書き直して下さい。)

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