日頃は多くのご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。今月も業務ニュースを配信致します。皆様の業務の一助となれば幸いです。
皆様のお役に立つ、業務に関するホットな情報、法律改正等に関する情報を提供いたします。

今回は、昨今メディアでも良く取り上げられており、また先日、2018年6月29日に成立しました働き方改革関連法(正式名称、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律)ついて説明いたします。

目次

●働き方改革関連法とは●働き方改革法案の概要

◆働き方改革関連法とは

-正式名称、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律とは今までの働き方を改革するため労働基準法をはじめとする8本の法律を改正するもので、働き方改革関連法の制定にあたっては急激に構造変化している日本社会の現状を受け、長時間労働を是正し、非正規という言葉を一掃していき、また子育て、あるいは介護をしながら働くことができるように、多様な働き方を可能にするため法制度が制定されたという背景があります。また一億総活躍社会実現に向けた最大のチャレンジでもあり、多様な働き方を可能とするとともに、中間層の厚みを増しつつ、格差の固定化を回避し、成長と分配の好循環を実現するため、働く人の立場・視点で取り組まれた法律であるといえます。

◆働き方改革法の概要

-以下、働き方改革法の重要ポイントに関し、ご説明をいたします。

長時間労働の是正(労働基準法関係)

労働時間に関する制度の見直し

-時間外労働の上限については月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定。(施行は大企業2019年4月~、中小企業2020年4月~)(*注)自動車運転業務、建設事業、医師などの一部例外を除く)
この法律が施行されることにより、いままでは厚生労働大臣告示であった時間外労働時間の上限が法律となり、これを守らなければ明白に法律違反とされることになります。

中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し(労働基準法関係)

-月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率は50%以上となっているところですが、現状ではこの規程に関して、中小企業は猶予措置があり、この規程からは除外されていますが、この猶予措置期間が2023年3月末で廃止され、2023年4月1日以降は中小企業においても60時間超の時間外労働に対しては50%以上の割増賃金率を適用しなければならなくなりました。

有給休暇取得の取得義務化(労働基準法関係)

-10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年時季を指定して与えなければならないこととなりました。(但し、労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については指定の必要はない)(施行は2019年4月~)

労働者の労働時間の把握(労働安全衛生法関係)

-労働者の健康確保措置の実効性を確保する観点から、労働時間の状況を省令で定める方法により把握しなければならないこととする。

同一労働同一賃金の実現(パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法関系)

-雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保のため以下のことを実施する。(施行は大企業2020年4月~ 中小企業2021年4月~)

不合理な待遇差を解消するための規程の整備を行う
労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続きの整備

はじめの一歩からサポート致します!

当事務所では、事業主及び従業員の労務管理、社会・労働保険手続き、給与計算などに関してサポート致します。お気軽にご相談ください。
また、助成金に関し、疑問や質問などお気軽にご相談ください。