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*今回は、年末調整の手続きについてご説明致します。
目次
◆年末調整とは?
●給与の支払者(会社、事業主)は、給与所得者(サラリーマン等)に毎月(日)の給与の支払の際に所定の「源泉徴収税額表」によって所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をすることになっていますが、その源泉徴収をした税額の1年間の合計額は、給与の支払を受ける人の年間の給与総額について納めなければならない税額(年税額)と一致しないのが通常です。この一致しない理由は、
①源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与の額に変動がないものとして作られていますが、実際は年の中途で給与の額に変動があること
②年の中途で控除対象扶養親族等の数等に異動があっても、その異動後の支払分から修正するだけで、遡って各月の源泉徴収税額を修正することとされていないこと
③配偶者特別控除や生命保険料、地震保険料の控除などは、年末調整の際に控除することとされていること
このような不一致を精算するため、1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を求め、その差額を本人から徴収又は還付する手続で、これを「年末調整」と呼んでいます。
一般の給与所得者は、一つの勤務先から受ける給与以外に所得がないか、給与以外の所得があってもその額が少額であるという人がほとんどです。したがって、大部分の人については、この年末調整で納税が完了してしまい、確定申告などの手続を行う必要がないこととなるわけですから、年末調整は非常に大切な手続といえます。
◆年末調整の手続き
●年末調整の対象者
-原則として給与の支払者(会社、事業主)に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人の全員について行いますが、例外的に年末調整の対象とならない人もいます。
(本年中に主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人、非居住者等は対象外)
●年末調整の必要書類
① 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
② 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
③ ②の証明書類(保険会社の証明書等)
④ 給与所得者の住宅借入金(取得)等特別控除申告書
⑤ 中途入社の場合は、前の勤務先の源泉徴収票
◆平成30年の改正点
●配偶者控除の制度が改正されることになりました。
-平成30年より、配偶者控除の制度が改正されることになりました。扶養控除等(異動)申告書の「配偶者欄」に記載できる所得等の範囲が異なってきます。以下、平成30年分及び平成31年分についてご説明します。
1.配偶者を扶養する場合、従業員の年間合計所得見積額が900万円以下(給与収入のみの場合は1,120万円以下)であって、かつ配偶者の年間合計所得見積額が85万円以下(給与収入のみ場合は150万円以下)の場合には、扶養控除等(異動)申告書A欄(源泉控除対象配偶者)に記入します。
2.従業員の年間合計所得見積額が900万円以下(給与収入のみの場合は1,120万円以下)であって、かつ配偶者の年間合計所得見積額が85万円超~123万円以下(給与収入のみ場合は150万円超~201万6千円未満)の場合には、扶養控除等(異動)申告書のA欄(源泉控除対象配偶者)に記入することはできませんので、平成30年の年末調整時に配偶者控除等申告書で申告をします。
3.従業員の年間合計所得見積額が900万円超~1,000万円以下(給与収入のみ場合は1,120万円超~1,220万円以下)であって、かつ配偶者の「年間所得合計見積額」が123万円以下(給与収入のみ場合は201万6千円未満)の場合には、配偶者控除又は配偶者特別控除を受けることができます。このときは、扶養控除等(異動)申告書のA欄(源泉控除対象配偶者)に記入することはできませんので、平成30年の年末調整時に配偶者控除等申告書で申告をします。
4.従業員の年間合計所得金額が1,000万円(給与収入のみ場合は1,220万円)を超える場合は配偶者控除・配偶者特別控除を受けることはできません。
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