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*今回は、前回に続いて年末調整に関連する説明ですが、国外居住親族にかかる扶養控除の適用に関してご説明致します。

目次

●親族関係書類及び送金関係書類が必要な場合とは?●親族関係書類とは?●送金関係書類とは?

◆親族関係書類及び送金関係書類が必要な場合とは?

給与等または公的年金等の源泉徴収及び給与等の年末調整において国外居住親族に関する扶養控除、配偶者控除、障害者控除または配偶者特別控除の適用を受ける場合はその国外居住親族に関する「親族関係書類」や「送金関係書類」(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)を会社に提出または提示する必要があります。

◆親族関係書類とは?

「親族関係書類」とは、次の①または②のいずれかの書類で、国外居住親族が社員の親族であることを証明するものをいいます。

①戸籍の附票の写し、その他の国または地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族のパスポートの写し
②外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所または居所の記載があるもの)

◆送金関係書類とは?

●「送金関係書類」とは、次の書類で社員がその年において国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払いを必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。

①金融機関の書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引により社員から国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類
②いわゆるクレジットカード発行会社の書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジット発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したことなどにより、その商品などの購入代金などに相当する額の金銭をその社員から受領した、または受領することとなることを明らかにする書類

(注意事項)

・送金関係書類については、 原本に限らずその写しも送金関係書類として取り扱うことができます。
・送金関係書類には、具体的には次のような書類が該当します。

①外国送金依頼書の控え(その年において送金をした控えです)
②クレジットカードの利用明細書

*1.クレジットカードの利用明細書とは、社員がクレジットカード発行会社と契約を締結し、国外居住親族が使用するために発行されたクレジットカードで、その利用代金を社員が支払うこととしているもの(いわゆる家族カード)に関する利用明細書をいいます。
*2.クレジットカードの利用明細書は、クレジットカードの利用日の年の送金関係書類となります。

③国外親族が複数いる場合には、送金関係書類は扶養控除などを適用する国外居住親族の各人ごとに必要となります。
例えば、国外に居住する配偶者と子がいる場合で、配偶者に対してまとめて送金している場合には、その送金に関する送金関係書類は、配偶者のみに対する送金関係書類として取り扱い、子の送金関係書類としては取り扱うことはできません。

・送金関係書類については、原則として扶養控除などを適用する年に送金などを行った全ての書類を提出または提示する必要があります(但し、一定の条件に合致した場合は一部書類を省略できる場合があります)。
・16歳未満の国外居住親族である扶養親族で、扶養控除の対象とならない扶養親族であっても障害者控除を受ける場合には、親族関係書類及び送金関係書類の提出または提示が必要です。

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