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皆様のお役に立つ、業務に関するホットな情報、法律改正等に関する情報を提供いたします。

今回は、近時の社会保険に関する改正についてご説明いたします。

目次

「厚生年金保険」の保険料率改正などについて改正「育児・介護休業法」の概要について

「厚生年金保険」の保険料率改正について

①厚生年金の9月分以降の保険料
-厚生年金保険の保険料率は、平成16年の年金改正で保険料水準固定方式が導入されたことから、毎年0.354%ずつ引き上げられ、平成29年9月以降は18.3%で固定されます。

一般の被保険者と保険料率が異なる坑内員・船員の厚生年金保険料率も引き上げられ、平成29年9月以降は18.3%となります。

なお、これらは9月分の保険料ですから、10月納付分から適用となります。

厚生年金保険料率【厚生年金基金未加入の場合】

②厚生年金基金加入者の保険料率
-厚生年金基金に加入されている被保険者の厚生年金保険料率は、基金ごとに定められている免除保険料率(2.4%~5.0%)を控除した率となります。免除保険料率及び厚生年金基金の掛金については、加入している厚生年金基金にお問い合わせてください。

③子ども・子育て拠出金の改定(事業主のみの負担)
-平成29年4月からの子ども・子育て拠出金率は0.23%となっています。

改正「育児・介護休業法」の概要について(10月1日施行)

①最長2歳まで育児休業の再延長が可能になります。
-育児休業は、原則として1歳の誕生日の前日までに労働者が希望する期間について取得できますが、1歳以降認可保育園に入れない等の事情がある場合には、1歳6か月まで育児休業期間を延長することができます。
10月1日以降は、改正法により、1歳6か月以降も認可保育園等に入れない等の場合には、会社に申し出ることにより育児休業期間を最長2歳まで再延長できるようになります。その場合には、2週間前までに、事業主に書面により申し出ることとされています。なお、育児休業給付金の給付期間も2歳までとなります。

②子どもが生まれる予定の方などに育児休業の制度などを知らせる努力義務
-事業主は、労働者もしくはその配偶者が妊娠・出産したことを知ったとき、又は労働者が対象家族を介護していることを知ったとき、関連する制度(例えば、育児休業中・休業後の待遇や労働条件、その他の支援制度など)について周知するための措置を講ずるよう努力しなければなりません。

③育児目的休暇の導入促進(努力義務)
-事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、子育てに関する目的で利用できる休暇制度を設けるよう努力しなければなりません。
育児に関する目的で利用できる休暇制度とは、いわゆる配偶者出産休暇や、入園式、卒園式などの行事参加も含まれた育児にも利用できる多目的休暇などが考えられます。

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