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今回は、健康保険料率等の保険料率の改正についてご説明致します。

目次

協会けんぽの保険料率改定について無資格受診は保険料率の引き上げの要因雇用保険料率の改正について労災保険料率の改正について

♦ 協会けんぽの保険料率改定について

●健康保険は、病気やけが、またはそれによる休業、出産や死亡といった事態に備える公的な医療保険制度です。サラリーマンなど、民間企業に勤めている方とそのご家族が加入する制度で、被保険者(勤めている人)と事業主が保険料を負担しています。協会けんぽでは、平成21年9月から、都道府県ごとに保険料率を設定しています。そして、都道府県ごとの保険料率は、地域(都道府県)の加入者の医療費に基づいて算出されます。医療費が上がれば、その都道府県の保険料率は上がり、反対に、医療費が下がれば、保険料率も下げることが可能な仕組みとなっています。

●具体的な保険料率の改定
-協会けんぽでは、毎年3月分(4月納付分)から健康保険料、介護保険料の見直しを行います。平成30年度の主な支部の健康保険料率は、次のとおりです。

東京: 9.91%→9.90%   神奈川: 9.93%→9.93%
千葉: 9.89%→9.89%   埼玉 : 9.87%→9.85%

なお、介護保険料(40歳から64歳までの方)は、全国一律の保険料率となっています。30年度は、1.65%から1.57%に引き下げられます。

♦ 無資格受診は保険料率の引き上げの要因に!

-退職後や扶養から外れた後も保険証を返却せず、無効になった保険証で医療機関等を受診する無資格受診が増えています。無資格受診は、本来、協会けんぽが負担する必要のない医療費となることから、健康保険料率に大きな影響を及ぼし、保険料率の引き上げの要因となります。無効になった保険証の使用が判明した場合は、退職された方に、法的措置も含めて、医療費の返還を求めています。

★不要な医療費の支出を防ぐため、
事業主の皆様は、迅速・確実な保険証の回収に努力しましょう!

♦ 雇用保険料率の改正について

●平成30年度の雇用保険料率改定
-平成29年度から変更ありません。
平成30年4月1日から平成31年3月31日までの雇用保険料率

♦ 労災保険料の改定について

●平成30年度の労災保険料率改定
-労災保険率は、厚生労働大臣が業種ごとに定めており、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則3年ごとに改定しています。
平成30年4月に引き上げられるのは3業種で、引き下げられるのは20業種です。
一人親方等の特別加入保険料率(第二種特別加入保険料率)も改定され、18業種のうち9業種が引き下げられました。
なお、海外労働者(第三種特別加入保険料率)は0.3%で変更はありません

★詳しくは下記の厚生労働省のホームページを参考してください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000188909.html

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