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社労士法人COSMO News 第6回

ご挨拶 日頃は多くのご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。今月も業務ニュースを配信致します。皆様の業務の一助となれば幸いです。 皆様のお役に立つ、業務に関するホットな情報、法律改正等に関する情報を提供いたします。 今回は、7月10日まで申告する「社会保険算定基礎届」について説明いたします。 目次 「社会保険の算定基礎届」とは 「定時決定」の対象者 報酬月額の算定方法 算定基礎届の記入上の注意 定基礎届の提出期間と提出先 「社会保険の算定基礎届」とは? 被保険者が実際に受ける報酬と、すでに決定されている標準報酬月額がかけはなれないように、毎年1回、原則として7月1日現在の被保険者全員について、4月・5月・6月に受けた報酬の届出を行い、その年の9月以降の標準報酬月額を決定します。この決定を「定時決定」といい、定時決定を行うために提出する届書を「算定基礎届」といいます。 「定時決定」の対象者 7月1日現在の被保険者全員です。 但し、次に該当する方は、除かれますので、本年度の手続きは必要ありません。 ①6月1日以降に入社(資格取得)した被保険者 ②6月30日以前に退職した人 ③4月に固定的賃金の変動等により、7月に月額変更届・育児休業等終了時報酬月額変更届、産前産後休業終了時報酬月額変更届を提出する人 ④5月又は6月に固定的賃金の変動等により、8月・9月に月額変更届・育児休業等終了時報酬月額変更届、産前産後休業終了時報酬月額変更届を提出する予定の人 報酬月額の算定方法 被保険者が4月・5月・6月(これを「算定基礎月」といいます)に受けた報酬の平均額を計算します。この際、その月の報酬を計算する基礎となった日数(これを「支払基礎日数」といいます)が17日未満の月がある場合、それを除外して計算します。 通常は、給与の計算基礎には休日や有給休暇も含まれるため、出勤日数に関係なく給与の支払対象期間の暦日数が支払基礎日数となります。(月給制・週休制の場合) 但し、欠勤日数分だけ給与が減額されるような場合は、就業規則、給与規程等に基づいて事業所が定めた日数から欠勤日数を差し引いた日数が支払基礎日数となります。 算定基礎届の記入上の注意 ①支払基礎日数が17日未満の月は除外します。 ②支払基礎日数が17日以上の月の報酬総額を計算します。 「報酬」とされないものを除外します。 年3回以下支給される賞与がある場合、それを除外します。 現物で支給したものは、現金に換算します。 給与のさかのぼり支給や遅配等がある場合、その分を考慮します。 ※報酬とは -社会保険における標準報酬月額の対象になる報酬は、被保険者が事業主から労働の対償としてうけるものであり、金銭、現物を問わないすべての報酬となっています。 -現物で報酬となるもの:食券、食事、社宅、寮、衣服(勤務服でないもの)自社製品、通勤定期券、等 算定基礎届の提出期間と提出先 ①提出期間:原則として7月1日から7月10日までです。 -新しく決定された標準報酬月額は、原則、本年9月から来年8月まで適用されます。 ②提出先:加入している健康保険制度によって、提出先が異なります。 -全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の場合 → 年金事務所へ -組合管掌健康保険(健康保険組合)の場合   → 年金事務所と健康保険組合へ はじめの一歩からサポート致します! 当事務所では、社会保険の算定基礎届申告に必要書類の作成及び計算手続きなどに関して、すべてサポート致します。お気軽にご相談してください。

2021-03-16T12:44:47+09:006月 30th, 2016|

社労士法人COSMO News 第5回

ご挨拶 日頃は多くのご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。今月も業務ニュースを配信致します。皆様の業務の一助となれば幸いです。 皆様のお役に立つ、業務に関するホットな情報、法律改正等に関する情報を提供いたします。 今回は、7月10日まで申告・納付する「労働保険年度更新」について説明いたします。 目次 「労働保険の年度更新」とは 労働保険対象者の範囲 年度更新手続き上の留意点 年度更新の申告・納付先 「労働保険の年度更新」とは? 労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを保険年度といいます。)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。 労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付し(徴収法第15条)、保険年度末に賃金総額が確定した後に精算(徴収法第19条)という方法をとっております。 したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。 労働保険対象者の範囲 ≪基本的な考え方≫ ① 雇用保険 :雇用される労働者は、常用、パート、アルバイト、派遣等、名称や雇用形態にかかわらず、次のいずれにも該当する場合には、原則として被保険者となります。 -1週間の所定労働時間が20時間以上であること -31日以上の雇用見込みがあること ② 労災保険 :常用、日雇、パート、アルバイト、派遣等、名称や雇用形態にかかわらず、労働の対償として賃金を受けるすべての者が対象となります。 ③ 育児休業期間中の社員の労働保険料 :育児休業期間に賃金を支払っているかどうかによります。賃金の支払いがない場合は、会社負担分と本人負担分、共に発生しません。育児休業期間中に関わらず、介護休業期間中や休職期間中などの賃金の支払いがない期間についても同様です。賃金の支払いがある場合は、通常通り保険料がかかることになります。 年度更新手続き上の留意点 ① 年度更新において納付する労働保険料の算定については、その事業で使用されるすべての労働者に支払った賃金総額に、その事業に応じて定められた保険料率を乗じて算定し、一般拠出金の額については、賃金総額に一般拠出金率(一律1000分の0.02)を乗じて算定を行い、申告・納付します。 ★労働保険における「賃金総額」とは、事業主がその事業に使用する労働者(年度途中の退職者を含みます。)に対して賃金、給与、手当、賞与など名称のいかんを問わず労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのもので、税金その他社会保険料等を控除する前の支払総額をいいます。但し、雇用保険の被保険者とならない者(学生アルバイト、65歳以上で新たに雇用された者等)に対して支払った賃金がある場合には、労災保険に係る保険料と雇用保険に係る保険料とを区別して、それぞれ算定したものの合計が労働保険料となります。 また、保険料算定期間中(平成27年4月1日~平成28年3月31日)に支払いが確定した賃金は、算定期間中に支払われなくとも算入されます。 ② 労働保険料などは、その事業に使用されるすべての労働者に支払った賃金の総額にその事業に定められた保険料率・一般拠出金率を乗じて算定します。そのため、この賃金総額を正確に把握しておくことが必要です。 ③ 第2回のニュースでご説明したとおり、雇用保険の保険料率が変更となっていますので、平成28年度分の概算保険料を計算するときはお気をつけください。 ④ 今年度より、申告書に「法人番号」の記入が必要となります。 年度更新の申告・納付先 ① 毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。 手続きが遅れますと、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課すことがあります。 ② 日本銀行の本店、支店、代理店及び全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局 (納付書の金額は訂正できませんので、誤記があれば書き直して下さい。) はじめの一歩からサポート致します! 当事務所では、事業主及び従業員の労務管理、社会・労働保険手続き、給与計算などに関してサポート致します。お気軽にご相談ください。

2021-03-16T12:44:14+09:006月 24th, 2016|

社労士法人COSMO News 第4回

ご挨拶 日頃は多くのご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。今月も業務ニュースを配信致します。皆様の業務の一助となれば幸いです。 皆様のお役に立つ、業務に関するホットな情報、法律改正等に関する情報を提供いたします。 今回は、固定残業制度ついてご説明いたします。 目次 固定残業制度とは 固定残業制度における誤解しやすい点について その他の注意点について 固定残業制度とは ① 固定残業制度(或いは定額残業制度ともいう)を導入する企業が増えています。これは、一定時間の残業代(割増賃金)を定額にしてしまう制度です。残業時間が増えれば、それだけ残業代が増えるという考えは、どちらかと言えば工場労働者の様な職種に該当するものであり、オフィス労働者の場合には、必ずしも妥当だとは言えません。この様な時代背景から、固定残業制度の導入が増えているのです。 ② 固定残業代の主なパターン ・固定残業代(一定の金額)として支払う方法 ・基本給または特定の手当の一部に、固定残業代を含めて支払う方法 ・特定の手当(例えば、職務手当など)そのものを固定残業代として支払う方法 固定残業における誤解しやすい点について ① 労働基準監督署に確認してあるから大丈夫という誤解 固定残業代については、日本の労働基準法に明確な規定はありません。 労働基準監督署の指導に従ったとしても100%有効なものとは言えません。 ② 固定残業代には、全ての残業代が含まれるという誤解 固定残業代には、それ以外の賃金(基本給など)と明確に区別されていること、 そして、固定残業代部分には、何時間分の残業が含まれているのか、明確にされることが求められます。 ③ 固定残業制度を導入すれば、定められた時間を超えても、別途割増賃金を支払う必要はないという誤解。 例えば、「営業職には月40時間の固定残業手当を支給する」と定めた場合であっても、40時間を超過した部分については、別途割増賃金が発生します。 ④ 賃金規定、労働契約書、労働条件通知書等に固定残業代について明記すること。 入社時に口頭で説明するだけでは不十分です。必ず、書面によるやりとりを行って下さい。 その他の注意点について 固定残業代の導入は、サービス残業の発生によるトラブルを防止するための有効な手段であると言えます。上手に活用すれば、残業時間の短縮効果など、労使双方にメリットの有る制度であると言えます。そのためには、導入と変更について注意を払うことが必要です。 はじめの一歩からサポート致します! 当事務所では、事業主及び従業員の労務管理、社会・労働保険手続き、給与計算などに関してサポート致します。お気軽にご相談ください。

2021-03-16T12:43:50+09:005月 26th, 2016|

社労士法人COSMO News 第3回

ご挨拶 日頃は多くのご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。この度、本年(平成28年)1月より業務増大などに伴い、当事務所は社会保険労務士業務を独立させ、法人化し社会保険労務士法人COSMOを設立させ業務を行うこととなりました。 当事務所では、これまで皆様に定期的に業務に役立つ情報を提供してきましたが、今回の組織改編を経て、ニュースの発行元を社会保険労務士法人COSMOとし、「労務管理・社会保険・給与計算」などに関するNews配信をすることといたします。なおこれまでニュースとして扱ってきました、「在留資格(ビザ)」「会社法務」業務情報に関しましては、既存のLegal Office COSMOPOLITANから必要に応じて、配信する予定です。皆様の業務の一助となれば幸いです。 皆様のお役に立つ、業務に関するホットな情報、法律改正等に関する情報を提供いたします。 今回は、時間外労働の制限に関する基準についてご説明いたします。 目次 36協定とは 時間外労働・休日労働の限度について 割増賃金の支払いについて その他の注意点について 36協定とは ① 労働基準法では、1日および1週間の労働時間ならびに休日日数を定めています。そこで、会社が、労働時間を延長して時間外労働をさせる場合、或いは休日労働をさせる場合は、労働基準法第36条で定める協定を締結することが必要となります。 ② この協定は、労働者の過半数で組織された労働組合がある場合はその労働組合、無い場合は、労働者の過半数を代表とする者との書面による合意を結び、労働基準監督署長に届け出ることが必要となります。 ③ 協定で定めなければならない必要事項は、「(1)時間外労働をさせる必要のある具体的な事由、業務の種類、労働者の数」、「(2)1日について延長することができる時間」、「(3)1日を超える一定の期間(3か月以内)について延長することができる時間」、「(4)有効期間(例えば1年)」です。 時間外労働・休日労働の限度について ① 労働基準法では、労働時間は1日8時間、1週40時間までと定められています。しかし、36協定を締結することによって、例えば1か月45時間、1年360時間を限度として、時間外労働が可能となります(労働省告示「労働時間の延長の限度に関する基準」)。 ② 特別条項付き36協定の場合 特別な事態が予想される場合には、「特別条項付き36協定」を結ぶことによって、 更に①の限度を超えた時間外労働を定めることができます。延長時間は、1か月60時間、1年420時間までとすることが可能となります。この場合の特別な事態とは、予算・決算業務、ボーナス商戦に伴う業務の繁忙、納期がひっ迫している、大規模なクレームへの対応、機械のトラブルへの対応など、具体的な事由を定めることが必要になります。つまり、単に業務の都合上必要であるとき、業務が繁忙のときなどの漠然とした内容では不十分です。また、1か月45時間を超えて残業ができると定めたとしても、それには限度があって、例えば、有効期間を1年とした場合には、その半分、つまり年間でも6か月が上限とされていますので、ご注意願います。 割増賃金の支払いについて ① 時間外労働と休日労働については、割増賃金の支払いが必要です。時間外労働の割増賃金率は25%以上、休日労働の割増賃金率は35%以上となります。 ② 特別条項付き36協定を結ぶ場合には、就業規則にも新しい割増賃金を規定する必要があります(労働基準法第89条第2号)。具体的には、月60時間を超える時間外労働については、50%以上の割増賃金率であることを就業規則に明記しなければなりません(中小企業は適用が猶予されています)。 ③ 特別条項付36協定における50%以上の割増賃金率が猶予される中小企業とは、次のとおりです。 なお、猶予措置は、平成31年4月までの予定です。 (1)小売業 資本金5,000万円以下、又は常時使用する労働者数が50人以下 (2)サービス業 資本金5,000万円以下、又は常時使用する労働者数が100人以下 (3)卸売業 資本金1億円以下、又は常時使用する労働者数が100人以下 (4)その他 資本金3億円以下、又は常時使用する労働者数が300人以下 その他の注意点について 36協定については、就業規則その他各種の労使協定と同様に、常時各作業場の見やすい場所への備え付け、書面を交付する等の方法により、労働者に周知する必要があります。 はじめの一歩からサポート致します! 当事務所では、事業主及び従業員の労務管理、社会・労働保険手続き、給与計算などに関してサポート致します。お気軽にご相談ください。

2021-03-16T12:43:20+09:004月 26th, 2016|

社労士法人COSMO News 第2回

ご挨拶 日頃は多くのご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。この度、本年(平成28年)1月より業務増大などに伴い、当事務所は社会保険労務士業務を独立させ、法人化し社会保険労務士法人COSMOを設立させ業務を行うこととなりました。 当事務所では、これまで皆様に定期的に業務に役立つ情報を提供してきましたが、今回の組織改編を経て、ニュースの発行元を社会保険労務士法人COSMOとし、「労務管理・社会保険・給与計算」などに関するNews配信をすることといたします。なおこれまでニュースとして扱ってきました、「在留資格(ビザ)」「会社法務」業務情報に関しましては、既存のLegal Office COSMOPOLITANから必要に応じて、配信する予定です。皆様の業務の一助となれば幸いです。なお、送信停止を希望される方は、お手数ですが、下記の“送信停止について”から、お手続きください。すみやかに送信停止をさせていただきます。今後ともよろしくお願いいたします。 皆様のお役に立つ、業務に関するホットな情報、法律改正等に関する情報を提供いたします。 今回は、平成28年各種社会保険の改正の要点をご説明いたします。 目次 保険料(率)等に関する改正について 傷病手当・出産手当の計算方法の変更について 雇用保険料率の引き下げについて その他の注意点について 保険料(率)等に関する改正について ①   健康保険(協会けんぽ)の保険料率が、3月分(4月納付分)から改定されます。 28年4月から標準報酬月額表に、3等級(127万円、133万円、139万円)の追加が行われます。なお、随時改定により、4月に標準報酬月額を改定する場合には、届出が必要となります。 ② また、標準賞与額の上限額が引き上げられます。 改正前は540万円であったのが、改正後は573万円となります。 傷病手当・出産手当の計算方法の変更について ① 病気やケガの療養のために働くことができない場合であって、給与の支払いがないなどの条件に該当するときは、支給開始日から1年6ケ月の範囲で傷病手当金が支給されます。また、被保険者が出産する場合に、出産のため仕事を休み、給与の支払いがないなどの条件に該当するときは、出産日(又は出産予定日)以前42日から、出産後56日までの期間、出産手当金が支給されます。 ② 給付金額の計算方法 協会けんぽでは、平成28年4月1日から支給金額の計算方法が変わります。 1日あたりの金額は、支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3となります。 例えば、支給開始日以前の12ヶ月(平成27年7月~28年6月)の各月の標準報酬月額を合算して平均額を算出します。 (26万円×2ヶ月+30万円×10ヶ月)÷12ヶ月÷30日×2/3=6,520円 ただし、支給以前の期間が12ヶ月に満たないには、次の(1)又は(2)の少ない金額を使用して計算します。 (1)28万円 (2)支給開始日に属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額 雇用保険料率の引き下げについて 失業等給付の雇用保険料率を、労働者負担・事業主負担ともに1/1000ずつ引き下げるための法律案が国会に提出されました(併せて、事業主負担分のうち雇用保険二事業の保険率を0.5/1000引き下げ)。国会で成立すれば、4月1日より保険料率が引き下げられます(現在は、国会で審議中です)。 ※上記の表は一般の事業の場合です。 その他の注意点について 平成28年10月1日から、健康保険において、被保険者の「兄姉」を被扶養者とするときの「同居」要件が撤廃される予定です。つまり、被保険者によって生計を維持されていれば、同居していない「兄姉」でも被扶養者となることができる様になります。 平成28年10月1日から、短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用拡大が 始まります。具体的には、厚生年金保険被保険者の数の合計が500人を超える事業所では、週所定の労働時間が20時間以上であるなどの一定の条件に該当する被雇用者は、社会保険に適用対象となります。 はじめの一歩からサポート致します! 当事務所では、事業主及び従業員の労務管理、社会・労働保険手続き、給与計算などに関してサポート致します。お気軽にご相談ください。

2021-03-16T12:41:08+09:003月 25th, 2016|

社労士法人COSMO News 第1回

日頃は多くのご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。この度、本年(平成28年)1月より業務増大などに伴い、当事務所は社会保険労務士業務を独立させ、法人化し社会保険労務士法人COSMOを設立させ業務を行うこととなりました。

2016-02-02T15:56:28+09:002月 2nd, 2016|
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