ご挨拶
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今回は、7月10日まで申告する「社会保険算定基礎届」について説明いたします。
目次
「社会保険の算定基礎届」とは?
被保険者が実際に受ける報酬と、すでに決定されている標準報酬月額がかけはなれないように、毎年1回、原則として7月1日現在の被保険者全員について、4月・5月・6月に受けた報酬の届出を行い、その年の9月以降の標準報酬月額を決定します。この決定を「定時決定」といい、定時決定を行うために提出する届書を「算定基礎届」といいます。
「定時決定」の対象者
7月1日現在の被保険者全員です。
但し、次に該当する方は、除かれますので、本年度の手続きは必要ありません。
①6月1日以降に入社(資格取得)した被保険者
②6月30日以前に退職した人
③4月に固定的賃金の変動等により、7月に月額変更届・育児休業等終了時報酬月額変更届、産前産後休業終了時報酬月額変更届を提出する人
④5月又は6月に固定的賃金の変動等により、8月・9月に月額変更届・育児休業等終了時報酬月額変更届、産前産後休業終了時報酬月額変更届を提出する予定の人
報酬月額の算定方法
被保険者が4月・5月・6月(これを「算定基礎月」といいます)に受けた報酬の平均額を計算します。この際、その月の報酬を計算する基礎となった日数(これを「支払基礎日数」といいます)が17日未満の月がある場合、それを除外して計算します。
通常は、給与の計算基礎には休日や有給休暇も含まれるため、出勤日数に関係なく給与の支払対象期間の暦日数が支払基礎日数となります。(月給制・週休制の場合)
但し、欠勤日数分だけ給与が減額されるような場合は、就業規則、給与規程等に基づいて事業所が定めた日数から欠勤日数を差し引いた日数が支払基礎日数となります。
算定基礎届の記入上の注意
①支払基礎日数が17日未満の月は除外します。
②支払基礎日数が17日以上の月の報酬総額を計算します。
- 「報酬」とされないものを除外します。
- 年3回以下支給される賞与がある場合、それを除外します。
- 現物で支給したものは、現金に換算します。
- 給与のさかのぼり支給や遅配等がある場合、その分を考慮します。
※報酬とは
-社会保険における標準報酬月額の対象になる報酬は、被保険者が事業主から労働の対償としてうけるものであり、金銭、現物を問わないすべての報酬となっています。
-現物で報酬となるもの:食券、食事、社宅、寮、衣服(勤務服でないもの)自社製品、通勤定期券、等
算定基礎届の提出期間と提出先
①提出期間:原則として7月1日から7月10日までです。
-新しく決定された標準報酬月額は、原則、本年9月から来年8月まで適用されます。
②提出先:加入している健康保険制度によって、提出先が異なります。
-全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の場合 → 年金事務所へ
-組合管掌健康保険(健康保険組合)の場合 → 年金事務所と健康保険組合へ
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当事務所では、社会保険の算定基礎届申告に必要書類の作成及び計算手続きなどに関して、すべてサポート致します。お気軽にご相談してください。