ご挨拶
日頃は多くのご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。今月も業務ニュースを配信致します。皆様の業務の一助となれば幸いです。
皆様のお役に立つ、業務に関するホットな情報、法律改正等に関する情報を提供いたします。
今回は、固定残業制度ついてご説明いたします。
目次
固定残業制度とは
① 固定残業制度(或いは定額残業制度ともいう)を導入する企業が増えています。これは、一定時間の残業代(割増賃金)を定額にしてしまう制度です。残業時間が増えれば、それだけ残業代が増えるという考えは、どちらかと言えば工場労働者の様な職種に該当するものであり、オフィス労働者の場合には、必ずしも妥当だとは言えません。この様な時代背景から、固定残業制度の導入が増えているのです。
② 固定残業代の主なパターン
・固定残業代(一定の金額)として支払う方法
・基本給または特定の手当の一部に、固定残業代を含めて支払う方法
・特定の手当(例えば、職務手当など)そのものを固定残業代として支払う方法
固定残業における誤解しやすい点について
① 労働基準監督署に確認してあるから大丈夫という誤解
固定残業代については、日本の労働基準法に明確な規定はありません。
労働基準監督署の指導に従ったとしても100%有効なものとは言えません。
② 固定残業代には、全ての残業代が含まれるという誤解
固定残業代には、それ以外の賃金(基本給など)と明確に区別されていること、
そして、固定残業代部分には、何時間分の残業が含まれているのか、明確にされることが求められます。
③ 固定残業制度を導入すれば、定められた時間を超えても、別途割増賃金を支払う必要はないという誤解。
例えば、「営業職には月40時間の固定残業手当を支給する」と定めた場合であっても、40時間を超過した部分については、別途割増賃金が発生します。
④ 賃金規定、労働契約書、労働条件通知書等に固定残業代について明記すること。
入社時に口頭で説明するだけでは不十分です。必ず、書面によるやりとりを行って下さい。
その他の注意点について
固定残業代の導入は、サービス残業の発生によるトラブルを防止するための有効な手段であると言えます。上手に活用すれば、残業時間の短縮効果など、労使双方にメリットの有る制度であると言えます。そのためには、導入と変更について注意を払うことが必要です。
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