日頃は多くのご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。この度、本年(平成28年)1月より業務増大などに伴い、当事務所は社会保険労務士業務を独立させ、法人化し社会保険労務士法人COSMOを設立させ業務を行うこととなりました。

ご挨拶

日頃は多くのご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。この度、本年(平成28年)1月より業務増大などに伴い、当事務所は社会保険労務士業務を独立させ、法人化し社会保険労務士法人COSMOを設立させ業務を行うこととなりました。

当事務所では、これまで皆様に定期的に業務に役立つ情報を提供してきましたが、今回の組織改編を経て、ニュースの発行元を社会保険労務士法人COSMOとし、「労務管理・社会保険・給与計算」などに関するNews配信をすることといたします。なおこれまでニュースとして扱ってきました、「在留資格(ビザ)」「会社法務」業務情報に関しましては、既存のLegal Office COSMOPOLITANから必要に応じて、配信する予定です。皆様の業務の一助となれば幸いです。なお、送信停止を希望される方は、お手数ですが、下記の“送信停止について”から、お手続きください。すみやかに送信停止をさせていただきます。今後ともよろしくお願いいたします。

皆様のお役に立つ、業務に関するホットな情報、法律改正等に関する情報を提供いたします。

寒い日が続きますが、皆様におかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

今回は、試用期間中の解雇について説明いたします。

目次

解雇予告とは試用期間はどのように定めればよいか解雇理由とはその他の注意事項

解雇予告とは

これから、新卒者の研修や入社の時期を迎えます。新規の雇用者に対して、試用期間を定めている会社さんは多いと思います。原則として、労働者を解雇する場合には、30日前に予告するか、又は予告に代えて30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません(労働基準法第20条)。しかし、入社して14日以内の試用期間中に、新規雇用した者を解雇する場合には、解雇予告と解雇予告手当は必要がないとされています(労働基準法第21条)。

ここで注意したいのは、例えば、就業規則で定めた試用期間が3か月であったとしても、入社から14日を超えれば、解雇予告又は予告手当の支払いが必要となる点です。

なお、会社から労働者へ通知された解雇予告は、会社側の意思で一方的に取り消すことはできません。

試用期間はどのように定めれば良いか

試用期間の長短については、法的な規定はありません。しかし、一般的には、2か月から4か月程度の試用期間が標準的であると言われています。日本では、国家公務員の試用期間は6か月とされていますので、それ以上長い試用期間は適切ではないと考えられます。かつて、裁判では、6か月を見習い期間として、その後さらに6か月の試用期間を設けることが、適切ではないとして無効であると判断がなされたことがあります。
もっとも、例えば、3か月の試用期間を定めて、それを更新できる(通算して6か月の試用期間)とする就業規則は有効です。

解雇事由とは

試用期間中であれば、会社側が自由に解雇できるという訳ではありません。解雇には、相当の理由が必要となります。裁判所は、試用期間中の解雇については、本採用後の解雇よりも広い裁量を会社に認める傾向にはあります。

試用期間中の解雇事由としては、次の様なケースが考えられます。

雇い入れの際の採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合
試用期間中に、本人の経歴に重大な虚偽の事実が見つかった場合(或いは、不採用の原因となる経歴を故意に隠ぺいした場合)。

能力の大幅な欠如
入社時の担当職務に求められる能力を著しく欠き、しかも、担当する職務を変えても勤務の成績が向上しない場合。

勤務態度の不良
ある一定期間以上、正当な理由がなく無断欠勤し、出勤の督促に応じない、又は、出勤不良について、数回にわたった注意を受けても態度を改めない場合。或いは、同僚や上司との協調性を著しく欠く場合。

健康不良
入社後、体調不良から欠勤を繰り返し、会社業務に支障をきたす場合。

盗取、横領、傷害等
職場内外における盗取、横領、傷害などは、例え、それが極めて軽微なものであっても、著しく当該事業の名誉や信用を傷つけ、或いは、取引関係に悪影響を及ぼす場合。

その他の注意事項

試用期間については、必ず就業規則で定めて下さい。そして、入社時には書面でその内容を通知しておけば、後々の誤解やトラブルを避けることができます。

はじめの一歩からサポート致します!

当事務所では、事業主及び従業員の労務管理、社会・労働保険手続き、給与計算などに関してサポート致します。お気軽にご相談ください。