日頃は多くのご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。この度、本年(平成28年)1月より業務増大などに伴い、当事務所は社会保険労務士業務を独立させ、法人化し社会保険労務士法人COSMOを設立させ業務を行うこととなりました。
ご挨拶
日頃は多くのご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。この度、本年(平成28年)1月より業務増大などに伴い、当事務所は社会保険労務士業務を独立させ、法人化し社会保険労務士法人COSMOを設立させ業務を行うこととなりました。
当事務所では、これまで皆様に定期的に業務に役立つ情報を提供してきましたが、今回の組織改編を経て、ニュースの発行元を社会保険労務士法人COSMOとし、「労務管理・社会保険・給与計算」などに関するNews配信をすることといたします。なおこれまでニュースとして扱ってきました、「在留資格(ビザ)」「会社法務」業務情報に関しましては、既存のLegal Office COSMOPOLITANから必要に応じて、配信する予定です。皆様の業務の一助となれば幸いです。なお、送信停止を希望される方は、お手数ですが、下記の“送信停止について”から、お手続きください。すみやかに送信停止をさせていただきます。今後ともよろしくお願いいたします。
皆様のお役に立つ、業務に関するホットな情報、法律改正等に関する情報を提供いたします。
寒い日が続きますが、皆様におかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
今回は、試用期間中の解雇について説明いたします。
目次
解雇予告とは
これから、新卒者の研修や入社の時期を迎えます。新規の雇用者に対して、試用期間を定めている会社さんは多いと思います。原則として、労働者を解雇する場合には、30日前に予告するか、又は予告に代えて30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません(労働基準法第20条)。しかし、入社して14日以内の試用期間中に、新規雇用した者を解雇する場合には、解雇予告と解雇予告手当は必要がないとされています(労働基準法第21条)。
ここで注意したいのは、例えば、就業規則で定めた試用期間が3か月であったとしても、入社から14日を超えれば、解雇予告又は予告手当の支払いが必要となる点です。
なお、会社から労働者へ通知された解雇予告は、会社側の意思で一方的に取り消すことはできません。
試用期間はどのように定めれば良いか
試用期間の長短については、法的な規定はありません。しかし、一般的には、2か月から4か月程度の試用期間が標準的であると言われています。日本では、国家公務員の試用期間は6か月とされていますので、それ以上長い試用期間は適切ではないと考えられます。かつて、裁判では、6か月を見習い期間として、その後さらに6か月の試用期間を設けることが、適切ではないとして無効であると判断がなされたことがあります。
もっとも、例えば、3か月の試用期間を定めて、それを更新できる(通算して6か月の試用期間)とする就業規則は有効です。
解雇事由とは
試用期間中であれば、会社側が自由に解雇できるという訳ではありません。解雇には、相当の理由が必要となります。裁判所は、試用期間中の解雇については、本採用後の解雇よりも広い裁量を会社に認める傾向にはあります。
試用期間中の解雇事由としては、次の様なケースが考えられます。
雇い入れの際の採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合
試用期間中に、本人の経歴に重大な虚偽の事実が見つかった場合(或いは、不採用の原因となる経歴を故意に隠ぺいした場合)。
能力の大幅な欠如
入社時の担当職務に求められる能力を著しく欠き、しかも、担当する職務を変えても勤務の成績が向上しない場合。
勤務態度の不良
ある一定期間以上、正当な理由がなく無断欠勤し、出勤の督促に応じない、又は、出勤不良について、数回にわたった注意を受けても態度を改めない場合。或いは、同僚や上司との協調性を著しく欠く場合。
健康不良
入社後、体調不良から欠勤を繰り返し、会社業務に支障をきたす場合。
盗取、横領、傷害等
職場内外における盗取、横領、傷害などは、例え、それが極めて軽微なものであっても、著しく当該事業の名誉や信用を傷つけ、或いは、取引関係に悪影響を及ぼす場合。
その他の注意事項
試用期間については、必ず就業規則で定めて下さい。そして、入社時には書面でその内容を通知しておけば、後々の誤解やトラブルを避けることができます。
はじめの一歩からサポート致します!
当事務所では、事業主及び従業員の労務管理、社会・労働保険手続き、給与計算などに関してサポート致します。お気軽にご相談ください。