ご挨拶

日頃は多くのご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。この度、本年(平成28年)1月より業務増大などに伴い、当事務所は社会保険労務士業務を独立させ、法人化し社会保険労務士法人COSMOを設立させ業務を行うこととなりました。

当事務所では、これまで皆様に定期的に業務に役立つ情報を提供してきましたが、今回の組織改編を経て、ニュースの発行元を社会保険労務士法人COSMOとし、「労務管理・社会保険・給与計算」などに関するNews配信をすることといたします。なおこれまでニュースとして扱ってきました、「在留資格(ビザ)」「会社法務」業務情報に関しましては、既存のLegal Office COSMOPOLITANから必要に応じて、配信する予定です。皆様の業務の一助となれば幸いです。なお、送信停止を希望される方は、お手数ですが、下記の“送信停止について”から、お手続きください。すみやかに送信停止をさせていただきます。今後ともよろしくお願いいたします。

皆様のお役に立つ、業務に関するホットな情報、法律改正等に関する情報を提供いたします。

今回は、平成28年各種社会保険の改正の要点をご説明いたします。

目次

保険料(率)等に関する改正について傷病手当・出産手当の計算方法の変更について雇用保険料率の引き下げについてその他の注意点について

保険料(率)等に関する改正について

①   健康保険(協会けんぽ)の保険料率が、3月分(4月納付分)から改定されます。
28年4月から標準報酬月額表に、3等級(127万円、133万円、139万円)の追加が行われます。なお、随時改定により、4月に標準報酬月額を改定する場合には、届出が必要となります。

② また、標準賞与額の上限額が引き上げられます。
改正前は540万円であったのが、改正後は573万円となります。

傷病手当・出産手当の計算方法の変更について

① 病気やケガの療養のために働くことができない場合であって、給与の支払いがないなどの条件に該当するときは、支給開始日から1年6ケ月の範囲で傷病手当金が支給されます。また、被保険者が出産する場合に、出産のため仕事を休み、給与の支払いがないなどの条件に該当するときは、出産日(又は出産予定日)以前42日から、出産後56日までの期間、出産手当金が支給されます。

② 給付金額の計算方法
協会けんぽでは、平成28年4月1日から支給金額の計算方法が変わります。
1日あたりの金額は、支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3となります。

例えば、支給開始日以前の12ヶ月(平成27年7月~28年6月)の各月の標準報酬月額を合算して平均額を算出します。
(26万円×2ヶ月+30万円×10ヶ月)÷12ヶ月÷30日×2/3=6,520円
ただし、支給以前の期間が12ヶ月に満たないには、次の(1)又は(2)の少ない金額を使用して計算します。

(1)28万円
(2)支給開始日に属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額

雇用保険料率の引き下げについて

失業等給付の雇用保険料率を、労働者負担・事業主負担ともに1/1000ずつ引き下げるための法律案が国会に提出されました(併せて、事業主負担分のうち雇用保険二事業の保険率を0.5/1000引き下げ)。国会で成立すれば、4月1日より保険料率が引き下げられます(現在は、国会で審議中です)。

※上記の表は一般の事業の場合です。

その他の注意点について

  1. 平成28年10月1日から、健康保険において、被保険者の「兄姉」を被扶養者とするときの「同居」要件が撤廃される予定です。つまり、被保険者によって生計を維持されていれば、同居していない「兄姉」でも被扶養者となることができる様になります。
  2. 平成28年10月1日から、短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用拡大が

始まります。具体的には、厚生年金保険被保険者の数の合計が500人を超える事業所では、週所定の労働時間が20時間以上であるなどの一定の条件に該当する被雇用者は、社会保険に適用対象となります。

はじめの一歩からサポート致します!

当事務所では、事業主及び従業員の労務管理、社会・労働保険手続き、給与計算などに関してサポート致します。お気軽にご相談ください。