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今回は、年次有給休暇制度についてご説明致します。

目次

年次有給休暇制度について

♦年次有給休暇制度について

●年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりする生活を保障するために付与される休暇のことで、「有給」で休むことができる、すなわち取得しても賃金が減額されない休暇のことです。

●年次有給休暇が付与される要件
①雇い入れの日から6ヶ月経過していること
②その期間の全労働日の8割以上出勤したこと
-この要件を満たした労働者は、10労働日の年次有給休暇が付与されます。また、最初に年次有給休暇が付与された日から1年を経過した日に、上記②と同様要件(最初の年次有給休暇が付与されてから1年間の全労働日の8割以上出勤したこと)を満たせば、11労働日の年次有給休暇が付与されます。
その後、同様に要件を満たすことにより、次の表1に表す日数が付与されます。

●パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者についても年次有給休暇は付与されます。但し、上記の場合よりも[表1]少なく、比例的に付与されます。

★ 一般の労働者(週所定労働時間が30時間以上、所定労働日数が週5日以上の労働者、又は1年間の所定労働日数が217日以上の労働者)には、表1が適用されます。

●時季変更権
-年次有給休暇は労働者が請求する時季に与えなければならないと労働基準で定められています。使用者は、労働者が請求した時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合にのみ、他の時季に年次有給休暇を与えることができますが、年次有給休暇を付与しないとすることはできません。

●年次有給休暇の繰り越し
-年次有給休暇の請求権の時効は2年です。

●不利益取扱いの禁止
-使用者は、年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないとされています。(労働基準法附則第136条)
具体的には、年次有給休暇を取得したことを理由に精勤手当、賞与の額の算定などに際して、年次有給休暇の取得した日を欠勤または欠勤に準じて取扱うことのほか、年次有給休暇の取得を抑制するすべての不利益な取扱いはしないようにしなければなりません。

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