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今回は、7月10日まで申告・納付する「労働保険年度更新」及び厚生労働省発表の「海外に在住し日本国内に住所を有しない被扶養者の認定」について説明いたします。

目次

労働保険の年度更新について「労働保険の年度更新」とは 年度更新の申告・納付先海外在住被扶養者の認定事務について海外在住被扶養者の認定書類海外在住被扶養者の認定基準

労働保険の年度更新について

●「労働保険の年度更新」とは?

労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを保険年度といいます。)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。

労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付し(徴収法第15条)、保険年度末に賃金総額が確定した後に精算(徴収法第19条)という方法をとっております。

したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。

例年この申告書類は緑色の封筒で送付されてきます。当事務所の顧問先会社又は顧問先会社でなくても労働保険料の申告を依頼されたい場合は当事務所まで緑色の封筒をご送付願います。

●年度更新の申告・納付先

1.毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。
手続きが遅れますと、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課すことがあります。

2.日本銀行の本店、支店、代理店及び全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局
(納付書の金額は訂正できませんので、誤記があれば新たな納付書を受け取って、新たにご記入して下さい。)

海外在住被扶養者の認定事務について

外国人社員の場合は海外在住の家族を健康保険の被扶養者に入れようとする場合があろうかと思いますが、その被扶養者認定について下記のように説明いたします。

●海外に在住し日本国内に住所を有しない被扶養者の認定に際し、提出書類としては以下のものがあります。

1.現況申立書
(健康保険被扶養者(異動)届を提出する際に認定対象者の現況についての申立書)

2.身分関係の確認書類として続柄が確認できる公的証明書又はそれに準ずる書類

3.被保険者と海外認定対象者が同一世帯に属していない場合の生計維持関係の確認

(1)公的機関又は勤務先から発行された収入証明書で年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上又は障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合は年間収入が180万円未満)であることを確認できるもの。

又は

(2)収入がないことを証明する公的証明書又はそれに準ずる書類

4.被保険者の仕送り額などの確認書類として、金融機関発行の振込依頼書又は振込先の通帳の写し

●海外在住被扶養者の認定基準

上記3及び4の額から、海外認定対象者の年間収入が被保険者からの年間の仕送り額未満であることを確認できた場合、原則として被保険者が生計を維持していると判断されます。

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