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今回は、有期契約労働者の無期転換ルール及びそれに関連するキャリアアップ助成金についてご説明致します。

目次

無期転換ルールとは対象となる社員はどのような場合無期転換申込権が発生するのかキャリアアップ助成金に関して

♦無期転換ルールとは

●H25年4月1日に改正労働契約法が施行され、無期転換ルールが規定されました。
無期転換ルールとは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときに、有期契約労働者(契約社員、パートタイマー、アルバイトなど)の申込みによって無期労働契約に転換されるルールのことです。

●通算契約期間のカウントは、H25年4月1日以後に開始する有期労働契約からが対象です。それ以前に開始した有期労働契約は通算契約期間に含めません。
施行から5年を迎えるH30年4月以降、多くの有期契約労働者の方に無期転換申込権の発生が見込まれています。
無期転換ルールへの対応にあたっては、様々な検討が必要であり、まだ、準備は進んでいない企業におかれましては、早期に検討・対応が必要です。

♦対象となる社員は

●一般に「パートタイマー」「アルバイト」「契約社員」などと呼ばれている社員です。
ただし、これらに限らず、各社が独自に位置づけている雇用形態(例えば、準社員、パートナー社員など)についても契約期間に定めのある場合は、その名称にかかわらず、すべて「無期転換ルール」の対象となります。
なお、「派遣社員」の場合は、派遣元の企業に無期転換への対応が求められます。

♦どのような場合無期転換申込権が発生するのか

●次の3要件がそろったとき、無期転換申込権が発生します。

①有期労働契約の通算期間が5年を超えている
-同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間が、5年を超えていること。
-同一の使用者との間で有期労働契約を締結していない期間、すなわち「無契約期間」が、一定の長さ以上にわたる場合、この期間が「クーリング期間」として扱われ、それ以前の契約期間が通算対象から除かれる。

②契約の更新回数が1回以上
-契約更新が1回以上行われていること。

③現時点で同一の使用者との間で契約している
-通算5年を超えて契約をしてきた使用者との間で、現在、有期労働契約を締結していること。
-無期転換申込権の発生を免れる意図をもって、就業実態がそれまでと変わらないにも関わらず、派遣形態や請負形態を偽装して労働契約の締結主体を形式的に他の使用者に切り替えた場合、同一の使用者の要件を満たしているものと解釈される。

♦国は無期転換に関する情報提供や助成など、さまざまな支援を行っています。

●キャリアアップ助成金とは、
-有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。 労働者の意欲、能力を向上させ、事業の生産性を高め、優秀な人材を確保するために、ぜひ、この助成金制度をご活用ください。

●キャリアアップ助成金の「正社員化コース」は、①有期契約労働者→正社員や多様な正社員, ②有期契約労働者→無期雇用労働者、③派遣社員→直接正規雇用した事業主に対して支給される助成金です。

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