社労士法人COSMO News 第6回

ご挨拶 日頃は多くのご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。今月も業務ニュースを配信致します。皆様の業務の一助となれば幸いです。 皆様のお役に立つ、業務に関するホットな情報、法律改正等に関する情報を提供いたします。 今回は、7月10日まで申告する「社会保険算定基礎届」について説明いたします。 目次 「社会保険の算定基礎届」とは 「定時決定」の対象者 報酬月額の算定方法 算定基礎届の記入上の注意 定基礎届の提出期間と提出先 「社会保険の算定基礎届」とは? 被保険者が実際に受ける報酬と、すでに決定されている標準報酬月額がかけはなれないように、毎年1回、原則として7月1日現在の被保険者全員について、4月・5月・6月に受けた報酬の届出を行い、その年の9月以降の標準報酬月額を決定します。この決定を「定時決定」といい、定時決定を行うために提出する届書を「算定基礎届」といいます。 「定時決定」の対象者 7月1日現在の被保険者全員です。 但し、次に該当する方は、除かれますので、本年度の手続きは必要ありません。 ①6月1日以降に入社(資格取得)した被保険者 ②6月30日以前に退職した人 ③4月に固定的賃金の変動等により、7月に月額変更届・育児休業等終了時報酬月額変更届、産前産後休業終了時報酬月額変更届を提出する人 ④5月又は6月に固定的賃金の変動等により、8月・9月に月額変更届・育児休業等終了時報酬月額変更届、産前産後休業終了時報酬月額変更届を提出する予定の人 報酬月額の算定方法 被保険者が4月・5月・6月(これを「算定基礎月」といいます)に受けた報酬の平均額を計算します。この際、その月の報酬を計算する基礎となった日数(これを「支払基礎日数」といいます)が17日未満の月がある場合、それを除外して計算します。 通常は、給与の計算基礎には休日や有給休暇も含まれるため、出勤日数に関係なく給与の支払対象期間の暦日数が支払基礎日数となります。(月給制・週休制の場合) 但し、欠勤日数分だけ給与が減額されるような場合は、就業規則、給与規程等に基づいて事業所が定めた日数から欠勤日数を差し引いた日数が支払基礎日数となります。 算定基礎届の記入上の注意 ①支払基礎日数が17日未満の月は除外します。 ②支払基礎日数が17日以上の月の報酬総額を計算します。 「報酬」とされないものを除外します。 年3回以下支給される賞与がある場合、それを除外します。 現物で支給したものは、現金に換算します。 給与のさかのぼり支給や遅配等がある場合、その分を考慮します。 ※報酬とは -社会保険における標準報酬月額の対象になる報酬は、被保険者が事業主から労働の対償としてうけるものであり、金銭、現物を問わないすべての報酬となっています。 -現物で報酬となるもの:食券、食事、社宅、寮、衣服(勤務服でないもの)自社製品、通勤定期券、等 算定基礎届の提出期間と提出先 ①提出期間:原則として7月1日から7月10日までです。 -新しく決定された標準報酬月額は、原則、本年9月から来年8月まで適用されます。 ②提出先:加入している健康保険制度によって、提出先が異なります。 -全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の場合 → 年金事務所へ -組合管掌健康保険(健康保険組合)の場合   → 年金事務所と健康保険組合へ はじめの一歩からサポート致します! 当事務所では、社会保険の算定基礎届申告に必要書類の作成及び計算手続きなどに関して、すべてサポート致します。お気軽にご相談してください。

2021-03-16T12:44:47+09:006月 30th, 2016|

社労士法人COSMO News 第5回

ご挨拶 日頃は多くのご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。今月も業務ニュースを配信致します。皆様の業務の一助となれば幸いです。 皆様のお役に立つ、業務に関するホットな情報、法律改正等に関する情報を提供いたします。 今回は、7月10日まで申告・納付する「労働保険年度更新」について説明いたします。 目次 「労働保険の年度更新」とは 労働保険対象者の範囲 年度更新手続き上の留意点 年度更新の申告・納付先 「労働保険の年度更新」とは? 労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを保険年度といいます。)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。 労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付し(徴収法第15条)、保険年度末に賃金総額が確定した後に精算(徴収法第19条)という方法をとっております。 したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。 労働保険対象者の範囲 ≪基本的な考え方≫ ① 雇用保険 :雇用される労働者は、常用、パート、アルバイト、派遣等、名称や雇用形態にかかわらず、次のいずれにも該当する場合には、原則として被保険者となります。 -1週間の所定労働時間が20時間以上であること -31日以上の雇用見込みがあること ② 労災保険 :常用、日雇、パート、アルバイト、派遣等、名称や雇用形態にかかわらず、労働の対償として賃金を受けるすべての者が対象となります。 ③ 育児休業期間中の社員の労働保険料 :育児休業期間に賃金を支払っているかどうかによります。賃金の支払いがない場合は、会社負担分と本人負担分、共に発生しません。育児休業期間中に関わらず、介護休業期間中や休職期間中などの賃金の支払いがない期間についても同様です。賃金の支払いがある場合は、通常通り保険料がかかることになります。 年度更新手続き上の留意点 ① 年度更新において納付する労働保険料の算定については、その事業で使用されるすべての労働者に支払った賃金総額に、その事業に応じて定められた保険料率を乗じて算定し、一般拠出金の額については、賃金総額に一般拠出金率(一律1000分の0.02)を乗じて算定を行い、申告・納付します。 ★労働保険における「賃金総額」とは、事業主がその事業に使用する労働者(年度途中の退職者を含みます。)に対して賃金、給与、手当、賞与など名称のいかんを問わず労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのもので、税金その他社会保険料等を控除する前の支払総額をいいます。但し、雇用保険の被保険者とならない者(学生アルバイト、65歳以上で新たに雇用された者等)に対して支払った賃金がある場合には、労災保険に係る保険料と雇用保険に係る保険料とを区別して、それぞれ算定したものの合計が労働保険料となります。 また、保険料算定期間中(平成27年4月1日~平成28年3月31日)に支払いが確定した賃金は、算定期間中に支払われなくとも算入されます。 ② 労働保険料などは、その事業に使用されるすべての労働者に支払った賃金の総額にその事業に定められた保険料率・一般拠出金率を乗じて算定します。そのため、この賃金総額を正確に把握しておくことが必要です。 ③ 第2回のニュースでご説明したとおり、雇用保険の保険料率が変更となっていますので、平成28年度分の概算保険料を計算するときはお気をつけください。 ④ 今年度より、申告書に「法人番号」の記入が必要となります。 年度更新の申告・納付先 ① 毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。 手続きが遅れますと、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課すことがあります。 ② 日本銀行の本店、支店、代理店及び全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局 (納付書の金額は訂正できませんので、誤記があれば書き直して下さい。) はじめの一歩からサポート致します! 当事務所では、事業主及び従業員の労務管理、社会・労働保険手続き、給与計算などに関してサポート致します。お気軽にご相談ください。

2021-03-16T12:44:14+09:006月 24th, 2016|
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