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今回は、最近の社会保険制度改革のうち、年金制度の改革に関連した注意点や雇用保険料率の改定など、ぜひ知っておいていただきたい情報をご提供致します。

目次

年金受給期間の短縮について国民年金の保険料免除・納付猶予制度について学生納付特例制度について雇用保険料率の改定について

◆年金受給期間の短縮について

●今年8月1日から政府の社会保障・税一体改革の一環として、「公的年金制度の財政基盤及び最低保証機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」が施行されます。政府は、年金を受けとれる方を増やし、納めていただいた年金保険料をできるだけ年金につなげるため、年金の受給に必要な保険料の納付期間等が25年から10年(通算して120月)に短縮されます。

◆国民年金の保険料免除・納付猶予制度について

●保険料免除制度・納付猶予制度とは

①保険料免除制度とは
-所得が少なく、本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合には前々年の所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合、申請により保険料の全部又は一部が免除になります。
②納付猶予制度とは
-20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合には前々年の所得)が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。なお、平成28年6月までは、30歳未満、平成28年7月以降については50歳未満がその対象となります。

●手続きをするメリット
-保険料を免除された期間については、老後年金を受け取る際に1/2の額を受け取ることができます。また、保険料免除・納付猶予を受けた期間中にケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。なお、在留資格を「留学」等から「技術・人文知識・国際業務」などに変更された方で、現在社会保険に加入している場合、一定の条件により、遡って保険料免除制度・納付猶予制度の適用を受けることができますので、最寄りの年金事務所等でご相談下さい。

◆学生納付特例制度について

●対象者
-日本国内に住む全ての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される学生納付制度が設けられています。本人の所得が一定以下の学生が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。
●保険料の追納について
-学生納付特例期間については、10年以内であれば、保険料をさかのぼって納め(追納)ることができます。それによって、将来受け取る年金額を増額することができます。

◆雇用保険料率の改定について

●雇用保険
-平成29年4月より、労働者負担が1,000分の3で事業主負担が1,000分の6となり、昨年度よりそれぞれ1,000分の1ずつ引き下げられました。

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