ご挨拶

日頃は多くのご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。今月も業務ニュースを配信致します。皆様の業務の一助となれば幸いです。
皆様のお役に立つ、業務に関するホットな情報、法律改正等に関する情報を提供いたします。

今回は、年明け直ぐにでも対応しなければならない二つの業務についてご説明します。

目次

育児・介護休業法の主要な改正について源泉徴収票を税務署に提出することが必要となる対象者について

◆ 育児・介護休業法の主要な改正について

●介護休業とは、労働者が、要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)の対象家族を介護するための休業です。対象となる家族の範囲は、配偶者、父母、子、配偶者の父母、また、同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫です。
●介護休業に関する改正
1. 介護休業の分割取得
-対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として、介護休業を分割して取得することが可能になりました。改正前は、1人につき、通算93日まで原則1回に限り取得可能とされていました。

2. 介護休暇の取得単位の柔軟化
-介護休暇とは、要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は、1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)まで、休暇の取得が可能となるものです。改正前は、介護休暇は1日単位での取得となっていましたが、改正後は半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能となりました。

3. 介護のための所定労働時間の短縮措置等
-事業主は、要介護状態にある対象家族の介護をする労働者に対して、労働時間短縮等の措置(以下のうちいずれか)を選択的に講じなければならないとされました。具体的には、①所定労働時間の短縮措置、②フレックスタイム制度、③始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ、④労働者が利用する介護サービス費用の助成、或いは、これに準ずる制度となっています。なお、これは、介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能とされました。

4. 介護のための所定労働時間の制限(残業の免除)
-介護のための所定労働時間の制限(残業の免除)について、対象家族1人につき、介護終了まで利用できる所定外労働の制限が新設されました。

●育児休業に関する改正
-育児休業については、次の二点が改正されました。
1. 有期労働者の方が育児休業を取得する場合は、①申出時点で過去1年以上継続して雇用されていること、②子が1年6か月になるまでの間に雇用契約が終わることが明らかでないことに改正されました。
2. 育児休業等の対象となる子の範囲は、特別養子縁組の看護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等も新たに対象となりました。

◆ 源泉徴収票を税務署に提出することが必要となる対象者について

● 年末調整をおこなった者
-法人の役員で給与等の支払金額が150万円を超える者
-給与等の支払金額が500万円を超える者
● 年末調整をおこなわなかった者
-今年中に退職した役員で給与等の支払金額が50万円を超える者
-今年中に退職した役員以外で、給与等の支払金額が250万円を超える者
-給与等の金額が2,000万円を超えるため、年末調整をおこなわなかった者
-年末調整を行わなかった乙欄対象者で、給与等の金額が50万円を超える者

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