ご挨拶
日頃は多くのご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。今月も業務ニュースを配信致します。皆様の業務の一助となれば幸いです。
皆様のお役に立つ、業務に関するホットな情報、法律改正等に関する情報を提供いたします。
今回は、マイナンバーに関する各種の手続きについて説明いたします。
目次
「源泉所得税」とマイナンバーについて
①「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」へのマイナンバー又は法人番号の記載について
-平成28年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」からは、給与所得者本人と扶養家族のマイナンバーを記入する欄が設けられました。ただし、扶養親族等のうち、マイナンバーを有しない者、例えば、過去に「家族滞在」等の在留資格で日本に滞在していたが、現在は本国に戻っているなどの場合には、マイナンバーを記載する必要はありません。また、給与支払者(事業者)の法人番号も記入する必要があります(個人経営であれば、個人のマイナンバーとなります)。これらは、大きな法律改正であると言えます。
②本人確認について
-会社は、給与所得者(従業員)からマイナンバーの提供を受ける際に、本人確認を行うことが義務付けられています。具体的には、次の様な(A~Cはいずれか一つ)書類が本人確認のために必要とされています。
A. マイナンバーカード(個人番号カード)
B. 運転免許証、旅券、在留カード、特別永住者証明書など
C. 写真つき身分証明書、写真つき社員証、官公署が発行した写真つき資格証明書など
A~Cがない場合は以下の書類から2つ以上
公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書など
ただし、雇い入れ時などに、運転免許証等により本人であることを確認している場合であって、本人から直接対面でマイナンバーの提出を受ける場合は、身元(実在)確認のための書類の提出は不要です。なお、事業者が、これらの書類のコピーを郵送で受け取る場合には、なるべく書留郵便等を使うことが望ましいとされています。
「法定調書」とマイナンバーについて
-平成28年1月1日以後の金銭等の支払い等に係る法定調書には、原則として金銭等の支払いを受ける方(従業員)及び支払者(事業者)等のマイナンバー又は法人番号を記載する必要があります。
税務署提出用の「給与所得の源泉徴収票」には、給与所得者本人及び控除対象配偶者及び控除対象親族のマイナンバーを記載することになりました。ただし、扶養親族が16歳未満であれば、マイナンバーを記載する必要はありません。
なお、給与所得者(従業員)本人に交付される「源泉徴収票」には、マイナンバーは記載されません。
雇用保険事務とマイナンバー
雇用保険事務においても、マイナンバーの記載が必要な届出・申請書があります。
- 雇用保険被保険者資格取得届(或いは喪失届)
- 高年齢雇用継続給付支給申請書(及び受給資格確認票)
- 育児休業給付支給申請書(及び受給資格確認票)
- 介護休業給付支給申請書
そのほか
- 労災事務においても、各種の書類にマイナンバーの記載が必要となってきます。
(障害給付支給請求書、傷病の状態等に関する届など) - 平成29年1月1日以降は社会保険関係書類にもマイナンバーの記載が必要となってきます。
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