ご挨拶
日頃は多くのご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。今月も業務ニュースを配信致します。皆様の業務の一助となれば幸いです。
皆様のお役に立つ、業務に関するホットな情報、法律改正等に関する情報を提供いたします。
今回は、「休日の振替」と「代休」の違いについて説明いたします。
目次
「休日」とは?
使用者(会社)は、労働者に毎週少なくとも1回、あるいは、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません(労働基準法第35条)。労働基準法では、何曜日を休日とするなど特段の決まりはありません。しかし、労働者を新規に雇用する際には、労働条件を明示しますので、雇用契約書等で休日に関することを定めておく必要があります。
「36協定」に基づく休日労働について
労働時間は、1週間40時間、1日8時間が原則です。使用者(会社)が、労働者に時間外労働や休日労働を命じるためには、あらかじめ労使協定を締結して、これを労働基準監督署長に届けることが必要です。この協定を「36協定」と呼んでいます。
休日の振替をした場合
①休日の振替とは
事前に、“休日”と“労働する日”を変更(入れ替え)することを、休日の振替(一般的には、「振替休日」と呼ばれています)といいます。休日の振替を行うためには、次の条件が必要です。
・就業規則等に、「業務上必要があるときには、休日を他の日に振り替えることができる」 などの条項を設けること。
・事前に、休日と振り替える日を特定し(例えば、次の日曜日を労働日として、同週の水曜日を振替休日とするなど)、そして、それを事前に労働者に知らせること。
②休日の振替をした場合の割増賃金について
休日の振替をした場合には、元の休日が労働日となっただけで、別の日に休日を与えていますから、それだけでは割増賃金は発生しません。ただし、8時間を超えて労働した場合には、2割5分増しで計算した割増賃金が生じます。
また、例えば、日曜日を労働日として、同週の水曜日を休日の振替としたが、不測の事態によって、予定した水曜日に振替ができずに、次の週の月曜日を休日とすることもあり得ます。この様に、当初予定した水曜日に振替休日をとらせることができなかったので、通常はその週の労働時間は40時間を超えて就労したことになりますから、40時間を超えた労働時間については、通常の賃金の2割5分増の賃金を支払うことになります。
代休を付与した場合
①代休とは
休日に労働をさせて、事後的に休日を与えることを代休といいます。
労働基準法には、代休の付与は定められていません。つまり、代休を与えなくても良いし、また、いつまでに代休を与えなければならないというものでもありません。
②代休を付与した場合の割増賃金について
代休の場合、改めて別の日に休日を付与したとしても、休日労働をした事実に変わりはありません。休日労働した分の賃金は割増手当の対象となります。
なお、代休として付与された休日の日に関しては、有給なのか無給なのか、就業規則で定めておくとトラブルを回避できるでしょう。
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