社労士法人COSMO News 第23回
日頃は多くのご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。今月も業務ニュースを配信致します。皆様の業務の一助となれば幸いです。 皆様のお役に立つ、業務に関するホットな情報、法律改正等に関する情報を提供いたします。 今回は、最近の法令等の改正についてご説明致します。 目次 「労働時間等見直しガイドライン」の改正について 「育児・介護休業指針」の改正について マイナンバー制度による情報連携の本格運用の実施について ♦「労働時間等見直しガイドライン」の改正について ●「労働時間等見直しガイドライン」とは? 別称として「労働時間等設定改善指針」とも呼ばれますが、これは、事業主及びその団体が、労働時間等の設定の改善について適切に対処するために必要な事項について定めたものです。具体的には、労働時間、休日数及び年次有給休暇を与える時季その他の労働時間等に関する事項について、労働者の健康と生活に配慮するとともに、多様な働き方に対応したものへと改善することをいいます。 ☆なお、このガイドラインは、平成29年10月1日から適用されています。 ●「労働時間等見直しガイドライン」の改正点 主要なポイントは次の三点です。 ①事業主は、地域の実情に応じ、労働者が子どもの学校休業日や地域のイベント等に合わせて年次有給休暇を取得できるよう配慮すること。 ②事業主は、公民権の行使又は公の職務の執行をする労働者について、公民としての権利を行使し、又は職務を執行する労働者のための休暇制度を設けることについて検討すること。 ③労働基準法上、年次有給休暇は、入社6か月後に付与され(8割以上の出勤要件あり。)、その日から起算して6年後に最大付与日数となりますが、事業主は、仕事と生活の調和や、労働者が転職に不利にならないようにする観点から、雇入れ後初めて年次有給休暇を付与するまでの継続勤務期間や年次有給の最大付与日数に達するまでの継続勤務期間を短縮するように努めること。 ♦「育児・介護休業指針」の改正について ●「育児・介護休業指針」は次の様に改正されました。 -育児・介護休業法上、子の看護休暇及び介護休暇は、労使協定を締結することにより入社6か月未満の労働者を除外することができますが、事業主は、労使協定を締結する場合であっても、入社6か月未満の労働者が一定の日数を取得できるようにすることが望ましいものであること。 ♦マイナンバー制度による情報連携の本格運用の実施について ●協会けんぽにおいて、平成29年7月18日から、マイナンバーについて情報連携の試験運用がなされていました。平成29年11月13日から、情報連携の本格運用が実施されました。本格運用の取扱いは、以下のとおりとなります。 ①協会けんぽ各支部へ高額療養費等を申請する場合の取扱い 以下の対象業務について税情報の照会により原則として(非)課税証明書の添付 書類の省略が可能となりました。 ‐高額療養費 ‐高額介護合算療養費 ‐食事療養標準負担額の減額申請 ‐生活療養標準負担額の減額申請 ‐基準収入額適用申請 ‐限度額適用・標準負担額減額認定申請 ②市区町村など(協会けんぽ以外)へ国民健康保険の加入等を申請する場合の取扱い ‐退職後に国民健康保険に加入する場合(全加入者) ‐市区町村等で要介護認定等の申請手続きをする場合(被扶養者のみ) ☆これらの手続きにおいて、必要な添付書類の提出に変更がありますので、ご注意願います。 はじめの一歩からサポート致します! 当事務所では、事業主及び従業員の労務管理、社会・労働保険手続き、給与計算などに関してサポート致します。お気軽にご相談ください。