社労士法人COSMO News 第10回
ご挨拶 日頃は多くのご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。今月も業務ニュースを配信致します。皆様の業務の一助となれば幸いです。 皆様のお役に立つ、業務に関するホットな情報、法律改正等に関する情報を提供いたします。 今回は、年末調整の手続き及び源泉徴収票の記載について説明いたします。 目次 年末調整とは? 年末調整の手続き 源泉徴収票の改正点 ♦年末調整とは? 給与の支払者(会社、事業主)は、給与所得者(サラリーマン等)に毎月(日)の給与の支払の際に所定の「源泉徴収税額表」によって所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をすることになっていますが、その源泉徴収をした税額の1年間の合計額は、給与の支払を受ける人の年間の給与総額について納めなければならない税額(年税額)と一致しないのが通常です。この一致しない理由は、 1. 源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与の額に変動がないものとして作られているが、実際は年の中途で給与の額に変動があること 2. 年の中途で控除対象扶養親族等の数等に異動があっても、その異動後の支払分から修正するだけで、遡って各月の源泉徴収税額を修正することとされていないこと 3. 配偶者特別控除や生命保険料、地震保険料の控除などは、年末調整の際に控除することとされていること このような不一致を精算するため、1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を求め、その差額を本人から徴収又は還付する手続で、これを「年末調整」と呼んでいます。 一般の給与所得者は、一つの勤務先から受ける給与以外に所得がないか、給与以外の所得があってもその額が少額であるという人がほとんどです。したがって、大部分の人については、この年末調整で納税が完了してしまい、確定申告などの手続を行う必要がないこととなるわけですから、年末調整は非常に大切な手続といえます。 ♦年末調整の手続き (1)年末調整の対象者 原則として給与の支払者(会社、事業主)に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人の全員について行いますが、例外的に年末調整の対象とならない人もいます。 (本年中に主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人、非居住者等は対象外) (2)年末調整の必要書類 ①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 ②給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 ③ ②の証明書類(保険会社の証明書等) ④給与所得者の住宅借入金(取得)等特別控除申告書 ⑤中途入社の場合は、前の勤務先の源泉徴収票 ♦源泉徴収票の改正点 (1)用紙のサイズの変更及び「税務署提出用」に個人番号の記載が追加された。 • 用紙のサイズがA6からA5に変更されました。 用紙のサイズが二倍になっていることにともない、レイアウトも変更されました。 • 「税務署提出用」に個人番号の記載欄が追加されました。 マイナンバー制度の導入にともない、税務署提出用の源泉徴収票については、マイナンバー(個人番号)の記載が必要となり、そのため、マイナンバー(個人番号)記載欄が新しく設けられました。注目すべきは、控除対象となる親族全員のマイナンバー(個人番号)の記載が必要となる点です。 ここで言う「税務署提出用」とは、企業の総務課や経理課などが作成して税務署に提出する源泉徴収票のことを指します。これは、総務課や経理課以外の部署の社員さんは通常、目にすることはありません。 (2)記載事項の主な改正点 • 控除対象配偶者の有無等の記載の方法ですが、控除対象配偶者がいない場合には、何も記載しないことに改正されました(従来は、「無」の欄に「○」を記載) • 「非居住者である親族の数」の記載欄が新設されました。これは、生存の有無がはっきりしない海外の親族を申告して、扶養控除を受けることを防ぐためとされています。 はじめの一歩からサポート致します! 当事務所では、事業主及び従業員の労務管理、社会・労働保険手続き、給与計算などに関してサポート致します。お気軽にご相談ください。