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今回は、労働者安全衛生法に基づく定期健康診断について説明いたします。
目次
◆定期健康診断の根拠法
-労働安全衛生法第66条に「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。」との規定があり、また労働安全衛生規則に定期健康診断の第44条に定期健康診断の条項があり、ここでは、「事業主は、常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期的に次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。」との規定があります。
◆定期健康診断の項目
以下のものが定期健康診断の項目となります。
① 既往歴及び業務歴の調査
② 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
③ 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
④ 胸部エックス線検査及び喀痰検査
⑤ 血圧の測定
⑥ 貧血検査
⑦ 肝機能検査
⑧ 血中脂質検査
⑨ 血糖検査
⑩ 尿検査
⑪ 心電図検査
また、これらの項目の中には医師が必要ないと判断したときは省略をすることが可能なものがあります。それらは③、④、⑥、⑦、⑧、⑨、⑪です。
◆健康診断の実施方法
-定期健康診断の実施方法としては以下のような方法が考えられますが、会社の実状に合わせて実施しやすい方法で行えば良いでしょう。
- 会社が病院を指定して受診させる。
- 従業員各自が健康診断を受診して結果を会社に提出する。
- 会社で集団検診を実施する。
◆費用負担は
-定期健康診断は会社に実施が義務付けられているものなので、その費用負担は会社が負担すべきものとされています。
◆従業員の受診義務
-従業員は定期健康診断を受診する義務があり、会社が指定する病院での受診、または自分で健康診断を受診するなどし、その結果を会社に提出する義務があります。
◆その他の注意事項
- 健康診断の結果は健康診断個人票を作成し、会社にて保存しなければなりません。
- 健康診断の結果に基づき、健康診断の項目に異常の所見のある従業員については、従業員の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聞かなければなりません。
- 健康診断の結果に関し、医師の意見を勘案し必要がある場合は、作業の転換、労働時間の短縮などの適切な措置を講じなければなりません。
- 健康診断結果は、労働者に通知しなければなりません。
以上、(定期)健康診断に関する注意点です。
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