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今回は、新しい労働時間管理のガイドラインの概要及び最近の社会保険の法改正等についてご説明致します。

目次

労働時間の管理に関する新ガイドラインについて最近の社会保険の法改正等について

◆労働時間管理に関する新ガイドラインについて

●厚生労働省は、平成29年1月20日に労働時間の管理に関する新しいガイドライン(正確には「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」)を策定しました。以下、新ガイドラインの主なポイントをご説明致します。

●新ガイドラインの趣旨、目的
-同ガイドラインにおいて、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有しているにもかかわらず、現状では労働時間の自己申告制の不適正な運用に伴い、労基法に違反する過重な長時間労働や割増賃金の未払いといった問題が生じていることを指摘して、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずるべき措置を具体的に明らかするとしています。

●新ガイドラインにおける労働時間の考え方
-労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に該当するとしています。

●労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置
-使用者は、労働者の労働日ごとの始業・終業時間を確認し、適正に記録することが必要であるとしています。
① 原則的には、使用者が自ら現認することにより確認することが必要です。
② タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として、適正に記録をすることが求められています。
③ やむを得ず自己申告制で労働時間を把握する場合、自己申告により把握した労働時間と在社時間との間に著しい乖離があるときは、実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をしなければなりません。また、自己申告の上限を設けることはできません。更に、36協定の延長することができる時間を超える労働についても、適正な管理がなされているか確認する必要があります。

●賃金台帳の適正な調製
-使用者は、労働者ごとに、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数といった事項を適正に記入しなければなりません。そして、一定の場合には、30万円以下の罰金に処せられることもありますのでご注意願います。

◆最近の社会保険の法改正等について

●健康保険・厚生年金保険資格取得届について
-平成29年1月より、健康保険組合に加入している事業所が利用している「被保険者資格取得届」の様式が変わり、基礎年金番号記載欄とマイナンバー記載欄のある様式となりました。これに伴い、健康保健組合への届出にはマイナンバーを記載し、日本年金機構への届出には、基礎年金番号を記載することになりました。

●子ども・子育て拠出金の改定
-平成29年4月分(平成29年5月31日納付期限)から、子ども・子育て拠出金率が1,000分の2.3(0.23%)に改定されました。

●中小企業でも厚生年金保険・健康保険の加入対象の拡大が可能になりました。
平成29年4月1日から、会社の従業員数が500人以下であっても、適用拡大により新たに被保険者となり得る短時間労働者の二分の一以上の同意により、社会保険に加入する旨の労使の手続きを行うことができる様になりました。

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